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Re: 戸籍簿の代わりに家族関係登録簿

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2007/04/29 20:56 投稿番号: [5667 / 7270]
>本物の戸籍を見たことはありませんが現在の戸籍にも本貫は記載されているのではありませんか?

韓国の戸籍には「本貫」の記載はありません。
戸籍の記載事項は法定事項で、戸籍法に定められています。
戸主制が廃止される以前の規定ですが、次のようになっております。

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韓国・戸籍法
第3章   戸籍の記載
第15条(戸籍の記載事項)戸籍には、次の事項を記載しなければならない。
  1.本籍
  2.前戸主の氏名及び戸主との関係
  3.戸籍の編製その他戸籍変動事由の内容及び年月日
  4.戸主及び家族の氏名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号
  5.戸主及び家族になった原因及び年月日
  6.戸主及び家族の嫡出父母及び養親の氏名
  7.戸主と家族との関係
  8.他家に入籍し、又は他家へ出た者に対しては、その他家の本籍及び戸主の氏名
  9.戸主又は家族の身分に関する事項
  10.その他大法院規則で定める事項
[全文改正90・12・31]
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/koseki.html
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なお、韓国が「個人単位の戸籍」になっても、それが完全な個人主義や平等主義に基づくかというと疑問です。
単なる日帝残滓の払拭、歴史清算事業の一つに過ぎないからです。
また、あくまでも戸籍は公的な個人情報登録カードであり、族譜が韓国社会の身分規範秩序をなしている以上、戸籍の記載方法にはさしたる意味がないからです。

従って、族譜そのものを後生大事にしている民族意識の問題だけで充分だと思いますが。(笑)
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