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裁判の経緯2

投稿者: ilovejapan01 投稿日時: 2002/01/23 13:08 投稿番号: [631 / 3669]
1993年   5月18日   第4回口頭弁論
ビデオ『忘れられた皇軍』を証拠として上映)
【原告側本人尋問】

(石さん)「戦後,傷痍軍人会をつくり,総理府等に何度も足を運んだが,全く受け入れられなかった。会員のほとんどは帰化して補償を受けるようになったが私は韓国人であることを放棄することの屈辱感から帰化を拒否。日韓請求権協定さえ成立すれば補償を受けられると期待したが,協定が成立しても私たちには何の連絡もなく,日本の外務省は『あなたたちのことは既に解決済み』,韓国外務部は『日韓請求権協定とは無関係なので韓国内の援護法によっては救済できない』と言う。厚生省への障害年金請求・異議申立も却下された」

(陳さん)「日本は私たち朝鮮人を勝手に日本人にしておいて,自分たちの都合の悪いときには私たちを韓国人だというのはあまりにも自分勝手すぎる話です。生きている間に,日本の誠意を示してほしい」


1993年   7月20日   第5回口頭弁論
原告側証人尋問】(田中宏氏)

1 1991年発行の岩波新書の中で援護法と恩給法の矛盾を指摘したところ,今年5月12日になって、厚生省は、「帰化すれば適用」とした1962年の通知を取り消してきた。しかしこの間に発見した『恩給法ハンドブック』によると、恩給法も「帰化すれば適用」となっており,今回の通知は新たな矛盾を招いたことになる。
2 恩給法9条の「日本国籍を失ったときは権利消失」は“国籍法に基づく日本国籍喪失者”が対象。だが“国籍法に基づく日本国籍喪失者”とは自己の意志により日本国籍を喪失した人たちのことであり,在日韓国・朝鮮人はこれにあてはまらない。
3 密入国者への被爆手帳交付請求裁判では「自己の意志によらず国籍喪失したという事実を鑑みても国家的道義から交付すべきである」として一審〜最高裁まで勝訴している。
4 都庁に問い合わせたところ,5・12通達の後も援護行政に特に変化はなかった(ただ,今後,北朝鮮・台湾国籍者が帰化しても適用されなくなる)。今回の通知のようにいったん裁定されたことを変更するということはシステムとしてはない。
5 難民条約の批准により国民年金法や児童手当法等の国籍条項は撤廃された。広義の社会保障の中で未だに国籍条項をつけているのは援護13法だけである。
6 恩給法は戦前のやり方をそのまま続けているにすぎない。国籍条項を続ける積極的かつ合理的理由はなく、国家補償の精神に反している。


1993年11月19日   第7回口頭弁論
【原告側証人尋問】(田中宏氏)
「当分の間」とは,「日韓の特別取決によってこの問題に決着がつくまで」を指し,援護法制定時においては,日韓協定で何らかの解決がなされることを予想して,同協定までの期間を指していたと思われる。従って,日韓条約効力発効の日で「当分の間」は終わっている。しかし実際には日韓協定は2条2項Aで在日韓国人をはずしており,問題の解決にはならなかった。この人たちは積み残されてしまったのだから,戸籍条項を無効としてもう一度考え直す必要がある。



【被告側第5準備書面】


1 援護法適用開始の時点では,朝鮮半島・台湾出身者の国籍の帰属は法的に明らかではなかった。事実上外国人と同様に取り扱われていた彼らを,援護法による給付の対象としないことを明らかにするため,戸籍条項が規定された。なお同条項が「当分の間」としたのは,援護法の立案中や国会での審議中に,旧植民地出身者の日本国籍の喪失時期が明らかではなかったこと,サンフランシスコ条約がいつ発効するか不明であったことによる。戸籍条項は「旧植民地出身者に1952年4月分の年金を受ける権利を発生させない」というところに意義があり,現在も依然としてその存在意義は失われていない。また,「当分の間」には2つの意味がある。1つは「1952年4月1〜27日」を指し,もう1つは「この法律が廃止されるまで」である。
2 日韓請求権協定2条3項を受け,わが国は「措置法」という国内法を制定して処理したが,在日韓国人の財産,権利及び利益は,同法による処理の対象とならなかった。日韓協定2条3項にいう「請求権」とは,実体的権利ではない,いわゆる「クレイムを提起する地位」を意味し,従ってかかる「請求権」については国内法によって処理すべき問題は発生せず,国内法上の処理を行う必要がなかったものである。

(続く)
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