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裁判の経緯1

投稿者: ilovejapan01 投稿日時: 2002/01/23 13:06 投稿番号: [629 / 3669]
前の投稿のURLに在ったHPですが、今日になって開こうとしても繋がらないようなので、
ちょっと長いのですが全文を投稿します。

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裁判の経緯

石さん・陳さん裁判の経過(東京地裁)
事件名 平成4年(行ウ)第145号
概   要 日韓国・朝鮮人元傷痍軍属への遺族等援護法の適用(障害年金の給付)
原   告 当事者 石成基,陳石一
弁護士 金敬得,新美隆,梁文洙
支援団体 在日の戦後補償を求める会

被   告 厚生大臣 裁判所   東京地方裁判所
請求の主旨 (1) 障害年金請求却下処分の取消


1992年   8月13日   提訴
【訴状の内容】 原告らは当時日本の植民地支配下にあった朝鮮半島で生まれ,徴用によって日本軍軍属となり戦地で負傷,障害を負った。1991年,原告らはそれぞれ厚生大臣に対し,援護法に定める障害年金請求をしたが,厚生大臣は援護法附則第2項(「戸籍法の適用を受けない者については,当分の間,この法律を適用しない」)により請求を却下した。この処分は以下の理由により違法なので,取消を請求する。

1 援護法は公務上の負傷・死亡に対して補償するのが目的で,戸籍法の適用によって差別する合理的理由がない。
2 用されるときには戸籍法の適用は問題にされなかったのに,補償のときにだけ問題にするのは,正義の観念に反する。
3 国家補償の精神に照らせば,植民地支配という国家の違法行為によって犠牲となった韓国・朝鮮人を日本人より不利益に扱うことは許されない。
4 現状回復の精神に基づけば,日本国は少なくとも彼らに日本人と同等の国家補償をなす義務がある。
5 援護法は「日本の国籍を失ったとき」を障害年金受給権の消滅事由にしているが,1962年厚生省援護局援護課長通達は「個人の意志に関係なく国籍を喪失したときにはこれにあたらない」としている。在日国・朝鮮人は個人の意志に関係なく日本国籍を喪失している。
6 則第2項は法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する。
7 附則第2項は内外人の平等を定めた国際人権規約に違反する。
8 日韓協定は個人の日本国に対する請求権を消滅させるものではない。しかも日韓協定も大韓民国の対日民間請求権補償も在日を排除している。
9 附則第2項にいう「当分の間」とは,在日韓国人に関する限り,日韓協定の署名日以後は失効したものと解釈されなければならず,少なくとも署名締結の日以後は在日韓国人には援護法が適用されるべきであった。


1992年10月19日   第1回口頭弁論
【原告側求釈明】
「援護法」は「恩給法」に準じるものであるが,戦前は朝鮮人も恩給法により恩給をもらっていた(既得権を奪ったことになる)。また,援護法=厚生省は「自己の意志による国籍喪失でなければ権利喪失の対象にならない」といい,恩給法=総務庁は「なる」といっており,矛盾している。恩給を本来もらっていた,もらうはずだった,または帰化してもらった朝鮮人の数を出せ。

【被告側第2準備書面】


1 戦争被害について国がその損害を補償すべきか,どんな補償をするかは,高度の政治的判断を要する立法政策の問題。また,現在の世界の実情では,各自に生活援助をするのはそれぞれの国民の所属する国家の責任。よって援護法に国籍・戸籍条項を設けることは合理的である。
2 日本国と,いわゆる「分離独立地域」の住民の間の財産・請求権の問題は,国家同士で取り決めるもの。こうした補償が国家間の取り決めの主題となることを予想してあらかじめ国籍条項を設けたことは,不合理とはいえない。
3 日韓間の両国の国民の間の財産・権利・利益の請求権は1965年の日韓協定で完全かつ最終的に解決している。
4 合理的な差異は憲法14条・国際人権規約B規約に違反しない。
5 「当分の間」という法律上の文言は,その法律が改廃されない限り有効。在日韓国人については,日韓協定署名以後は失効と解するべき。

(続く)
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