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裁判の経緯3

投稿者: ilovejapan01 投稿日時: 2002/01/23 13:09 投稿番号: [632 / 3669]
1994年   2月   5日   第8回口頭弁論
【原告側最終準備書面】

1 援護法が「日本の国籍を失ったとき」を障害年金を受ける権利の消滅事由としていることは「国家補償の精神」に基づいて制定された援護法の目的に反している。
2 かつて日本人とされていた旧植民地出身戦争従事者を,旧宗主国が補償するのは,世界の慣例であり,国際人権規約B規約26条「法の前の平等」によっても保証されている。

(裁判長から「附則2項の合法性判断ということでよろしいか」と確認あり)


1994年   7月15日   判決(秋山寿延裁判長)
【判決文要旨の内容】
原告の訴えを棄却する。


1 附則2項は,援護法が自国民のみを援護の対象とし朝鮮半島出身者に対しては適用を除外することを明確にしたものなので,十分な合理性があるから憲法14条にも国際人権規約にも違反しない。
2 「当分の間」という字句は,近い将来における特定の事柄の発生(=問題の解決)を予想したものではない。だから日韓協定以降も附則は失効していない。
3 原告らのような在日韓国人が日韓両国のいずれからも何らの補償も受けられない状態になっていることは,立法不作為の状況にあるというべきであり,立法機関等において論議されるべき問題を裁判所が軽々に意見を述べることは適当ではない。
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