>>>日韓誤解の深淵
投稿者: caf94050 投稿日時: 2002/01/19 15:32 投稿番号: [534 / 3669]
>サンフランシスコ講和条約で、韓国は戦勝国として講和条約に入ることを希望したが、
ある本にはアメリカは戦勝国として加えようとしたが、日本が戦勝国とはしないように要望したと書かれている書物もあるのですが
アメリカがどのような理由で韓国を戦勝国でもなく、敗戦国でもないという
あいまいな決定をしたのか、気になるのですが
>つまり、韓国政府は日本政府に、本来ならば韓国国民が受けるべき
未収金、補償、恩給など全て含めて個人に払わずに政府に払うように要求したわけだ。
そのとうりですね。
後無償、有償で受けた財貨の中からウオン化資金を作り韓国民が法人、個人を問わず
受け取っています。
>これは当時日本に残っていた、在日の人々の財産までも全て含めての話だよ。
これは除外されているのではないですか
だからこそ
協定第2条の2 「この条の規定は次のものに及ぼすものではない」
「一方の締結国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締結国に移住したことがあるものの財産、権利」
(確か8項目要求の中で在日に関しては
要求されていません。)
このような条文を日本政府も承認したのではないのですか
>全ての補償は韓国政府に求めるのが、
「完全かつ最終的に解決された、日韓基本条約を受け入れた日本及び韓国人の責務である」といえるだろう。
補償金として無償・有償がなされたのなら
あなたのいうとうりですが、
日本政府は当時韓国とは戦争状態ではないのだから保障する必要はないと
独立の祝い金とのべています。
日本が補償金ではないと言っているのですから、韓国政府は有償・無償の中から
補償する必要はないはずですが、
国民の要求により補償しています。
日韓条約交渉で補償問題は解決されていないが、経済援助に変える事で補償問題等に関して
請求権は解決した。ということで
補償問題等の請求権関係については今後
日本政府に問題としないということでしょう。
軍人・軍属の死亡者や負傷者は当時日本人であったことにより、日本の法律により、
軍人・軍属となったのであるから
日本人と同等に、日本政府により補償されるのが筋である。
日韓基本条約でも補償金として、補償金に
変わる経済援助としては行われていず
独立の祝い金であり経済援助だと日本政府
は言っているのだから補償金として
この協定によって韓国政府には支払われていない。
しかし解決したとなっているのだから
補償問題を日本政府には要求できない。
よって日本政府が支払わない以上
韓国政府が自国民の要求に従い日本政府に
代わって支払ったのが本当の所でしょう。
韓国政府に求めるのが責務だとはいえない。
日本政府が当時韓国と戦争してようがしていなかろうが、
当時は日本人であったのだから日本人として補償するのが当たり前でしょう。
たとえば買ったリンゴが腐っていたともっていっても、現在は腐ったリンゴはおいていない。だから補償できないというようなものではないでしょうか
>都合の良い解釈で独善的に
私は色々な書物から事実を見て結論をだしているのですが
どこが都合の良い解釈なのか
教えていただけば幸いですが
>当時の韓国の内情を理由に、「国際的な条約に情を挿め」とは、いくら法治の意識が薄い韓国の人でも言わないだろうね。
そのようなこと言っていませんし、思ってもいません。
ただ補償問題が中断して、補償に関して
日本政府は認めていないになぜ解決した
という条文を韓国政府が承認したのか
疑問に思って調べた結果なのです。
>日本の外貨準備高は当時、約18億ドル、その中からの5億ドルの支払いは、あなたが言うほど少ない物ではなかった筈。
いいですかこれは10年分割です。
しかも資金を提供したのは有償の3億ドル
だけです。
たとえ5億ドルの資金を提供したとしても
年5000万ドルです
年間の支払いは30分の1弱でしょう。
しかも交渉に10年以上かかり
日本の経済も復興したあとだったので
それはほど負担とはならなかったといってますよ。
有償は利息がつきますからその分は利益になります。
無償に関しても日本企業の進出となり、
日本経済の発展貢献しています。
韓国経済が大きく発展した原動力となったのも事実です。
ある本にはアメリカは戦勝国として加えようとしたが、日本が戦勝国とはしないように要望したと書かれている書物もあるのですが
アメリカがどのような理由で韓国を戦勝国でもなく、敗戦国でもないという
あいまいな決定をしたのか、気になるのですが
>つまり、韓国政府は日本政府に、本来ならば韓国国民が受けるべき
未収金、補償、恩給など全て含めて個人に払わずに政府に払うように要求したわけだ。
そのとうりですね。
後無償、有償で受けた財貨の中からウオン化資金を作り韓国民が法人、個人を問わず
受け取っています。
>これは当時日本に残っていた、在日の人々の財産までも全て含めての話だよ。
これは除外されているのではないですか
だからこそ
協定第2条の2 「この条の規定は次のものに及ぼすものではない」
「一方の締結国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締結国に移住したことがあるものの財産、権利」
(確か8項目要求の中で在日に関しては
要求されていません。)
このような条文を日本政府も承認したのではないのですか
>全ての補償は韓国政府に求めるのが、
「完全かつ最終的に解決された、日韓基本条約を受け入れた日本及び韓国人の責務である」といえるだろう。
補償金として無償・有償がなされたのなら
あなたのいうとうりですが、
日本政府は当時韓国とは戦争状態ではないのだから保障する必要はないと
独立の祝い金とのべています。
日本が補償金ではないと言っているのですから、韓国政府は有償・無償の中から
補償する必要はないはずですが、
国民の要求により補償しています。
日韓条約交渉で補償問題は解決されていないが、経済援助に変える事で補償問題等に関して
請求権は解決した。ということで
補償問題等の請求権関係については今後
日本政府に問題としないということでしょう。
軍人・軍属の死亡者や負傷者は当時日本人であったことにより、日本の法律により、
軍人・軍属となったのであるから
日本人と同等に、日本政府により補償されるのが筋である。
日韓基本条約でも補償金として、補償金に
変わる経済援助としては行われていず
独立の祝い金であり経済援助だと日本政府
は言っているのだから補償金として
この協定によって韓国政府には支払われていない。
しかし解決したとなっているのだから
補償問題を日本政府には要求できない。
よって日本政府が支払わない以上
韓国政府が自国民の要求に従い日本政府に
代わって支払ったのが本当の所でしょう。
韓国政府に求めるのが責務だとはいえない。
日本政府が当時韓国と戦争してようがしていなかろうが、
当時は日本人であったのだから日本人として補償するのが当たり前でしょう。
たとえば買ったリンゴが腐っていたともっていっても、現在は腐ったリンゴはおいていない。だから補償できないというようなものではないでしょうか
>都合の良い解釈で独善的に
私は色々な書物から事実を見て結論をだしているのですが
どこが都合の良い解釈なのか
教えていただけば幸いですが
>当時の韓国の内情を理由に、「国際的な条約に情を挿め」とは、いくら法治の意識が薄い韓国の人でも言わないだろうね。
そのようなこと言っていませんし、思ってもいません。
ただ補償問題が中断して、補償に関して
日本政府は認めていないになぜ解決した
という条文を韓国政府が承認したのか
疑問に思って調べた結果なのです。
>日本の外貨準備高は当時、約18億ドル、その中からの5億ドルの支払いは、あなたが言うほど少ない物ではなかった筈。
いいですかこれは10年分割です。
しかも資金を提供したのは有償の3億ドル
だけです。
たとえ5億ドルの資金を提供したとしても
年5000万ドルです
年間の支払いは30分の1弱でしょう。
しかも交渉に10年以上かかり
日本の経済も復興したあとだったので
それはほど負担とはならなかったといってますよ。
有償は利息がつきますからその分は利益になります。
無償に関しても日本企業の進出となり、
日本経済の発展貢献しています。
韓国経済が大きく発展した原動力となったのも事実です。
これは メッセージ 531 (ilovejapan01 さん)への返信です.
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