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>日韓誤解の深淵(2)

投稿者: Kmechan 投稿日時: 2002/01/18 01:29 投稿番号: [527 / 3669]
現在日韓基本条約では補償されていない
という立場の人達もいるわけですが

第1の理由は基本条約の交渉において
著者のいうようにサン条約第21条「戦争で受けた物質的損害と精神的損害に対する補償を受ける権利」は認められなかった、ので韓国側も補償に関しては取り下げた

締結後日本政府は「日本と韓国は戦争状態にはなかったので軍人・軍属に対する補償は
できない。
無償・有償は分離独立する祝い金である」
と述べました。

日韓基本条約では謝罪・補償など明記されていません。

両国間の未清算部分の清算だけが認められました。
日本政府は請求権は両国にあると主張しましたが、日本の請求権はアメリカや国連への照会によりないとされ、日本政府は韓国への請求権は取り下げました。

そこで韓国側は8項目の対日請求要綱を日本側に提示しましたが、日本政府は証拠書類の提示を要求、韓国側は証拠書類を提示できなかった為交渉は暗礁に乗り上げました。

対日請求要綱の中で韓国側は
強制徴用労務者   667684名   軍人・軍属365000名
合計1、032、684名
其のうち労務者19603名   軍人・軍属365000名
合計102603名が負傷あるいは死亡したと説明され総計3億6400万ドルの補償を求めた

しかし暗礁に乗り上げた結果一般請求権委員会に代わり「経済協力専門会議」が開かれここで請求権問題を提議しようと韓国側はしたが、請求権問題は話しあわれず経済協力のみが話しあわれた。

このようにみると補償問題は話しあわれず
交渉は終了したということです。

著者は「このうちいくらが未清算部分の支払いなのか明らかにされていない」と述べていますが請求権項目の内容については
討議されていないのだから、明らかにするどころか、最初からできないのです。

協定第一条において
「現在において1080億円に換算される3億合衆国ドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から10年の期間にわたって無償で供与するものとする。
前期の供与及び貸付は、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」と
され使用先も経済の発展の為と限定されているのです。

日本は3億の無償供与したのに、韓国は5%程度しか韓国の軍事・軍属の人に補償していないと言う意見がありますが
使用先が経済発展の為と限定されているし、日本は資金を供与したわけではないので
そのようなことを主張するのは誤りである
と考えます。

協定第二条において
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する}

補償については暗礁に乗り上げ結論が出なかったのですが、ここで両国は請求権を放棄しました。

このようにみますと補償はなんら行われて
いないということになります。

当時のある韓国大統領秘書官が
「当時の大統領官邸は非常にせっぱつまったものでした。というのは、全国的な連日のデモ、無条件反対の声が渦巻くなか、個人の権利がどうとか、その条約の条項がどうだの、いちいちあげつらう暇もなければ、余裕もありませんでした。」と述べています。
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