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>日韓誤解の深淵(3)

投稿者: Kmechan 投稿日時: 2002/01/18 01:32 投稿番号: [528 / 3669]
さて個人で日本政府に対し補償請求することは可能かという議論があります。

協定第2条の2
「この条の規定は次のものに及ぼすものではない」
「一方の締結国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締結国に移住したことがあるものの財産、権利」とあり
これは在日朝鮮人の請求権問題は未解決
つまり補償を受ける権利があるということです。

著者は「日本政府はこの協定を受けて「大韓民国の財産権に対する補償に関する法律」を提出 国会で成立している。
そこでは日本の国内法により韓国とその国民の日本に対する財産、権利、利益を消滅 させている。
ようするに韓国人個人の実体請求権はなくなっている。」と述べていますが
第二条2に該当する在日朝鮮人は含まれるのかどうか
もし含まれるとすると日本の法律と外国との協定どちらが優先するのか
という問題が生じますね。

>そもそも殖民地被害者を個人に限定出来るであろうか

被害を受けたことが証明できれば当然個人
に補償すべきでしょう。
土地、建物等の財産まで含めて検討すれば
膨大な額になり、しかも証明が難しいです。
出来るところから補償すれば良いと考えます。

この疑問はイギリス、フランスがかって植民地とした地域から自国の軍隊へ兵隊として使用していますが、殖民地からの兵隊にも自国の兵隊と同じ扱いで、補償しています。
日本は国籍の違いも問題にして、補償しないのですが

>ところが在日韓国人だけは日本における財産を失うことがなかったのだ。
ここで大変優遇を受けている

理屈ではそうかもしれないが、当時日本人も空襲の被害で財産など大半が焼失したのに、日本人よりはるかに苦しい生活をしていた在日韓国人に財産と呼べるものが
あっただろうか

>それに対して日本政府は日本人に一切補償しなかったが

被害があれば日本政府は補償すべきでしょう。

>もし不公平が残るとすれば軍人・軍属・労務者として死亡した遺族が在日韓国人のなかにいた場合だけであり、其の場合も当然自国の政府に対して救済を求めるべきものなのだ

在日韓国人は協定第2条2により請求権は
存在しますが
日本政府、裁判所も認めるようすはありませんね。
韓国政府は請求権は放棄しましたから
日本政府に補償を求めることは出来ません。
ここは韓国政府がすべきでしょうね。

以上により
日韓条約では補償されていない。
しかし韓国政府は請求権を放棄した。
よって韓国政府は日本政府に補償を求める
ことは出来ない。
在日韓国人は日本政府に補償を請求することが出来る
ただし韓国政府はこれに関与することはできない。
無償・有償は経済援助であって補償は含まれない。
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