日韓誤解の深淵(2)
投稿者: Kmechan 投稿日時: 2002/01/17 17:47 投稿番号: [523 / 3669]
前回簡単に紹介しましたが
7.従軍慰安婦と日韓条約の真実
で従軍慰安婦は別トビにありますので,日韓条約について著者の意見を紹介
したいと思います。
日韓条約は高利貸しの証文か!
従軍慰安婦が補償を日本に求める裁判で,補償は日韓条約で完全に解決したと主張
条約上の権利・義務とういう観点から「請求権並びに経済協力に関する協定」
により補償問題は存在しないと考えるのが妥当である。
サンフランシスコ条約で韓国は戦勝国とはみなされなかった。
よってサン条約第21条「戦争で受けた物質的損害と精神的損害に対する補償を受ける権利」は認められなかった。
わかりやすく言えば、韓国については分離独立に伴う両国間の未清算部分の清算だけが認められたのだ。
韓国側の8項目要求に対し、日本人の私有財産に対する対価は請求できると主張したが
アメリカ政府の解釈に従い取り下げた
しかし韓国分の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮する
との了解をとりつけた。
無償3億ドル 有償2億ドルを10年間にわたり供与(金ではなく、財貨、役務の提供を10年間の分割払いで)
借款3億ドルで決まった。
このうちいくらが未清算部分の支払いなのか明らかにされていない。
第二条において
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する}
其の上この協定について合意された議事録の中には
「協定第2条に関し、同第条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題はには、日韓会談において韓国側から出された「韓国の対日請求権要綱」(8項目)の範囲にぞくするすべての瀬急が含まれており、従って、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないことが確認された」
これによって韓国人戦争犠牲者に対する補償はすべて終了したのは明白である。
日本政府はこの協定を受けて「大韓民国の財産権に対する補償に関する法律」を提出 国会で成立している。
そこでは日本の国内法により韓国とその国民の日本に対する財産、権利、利益を消滅 させている。
ようするに韓国人個人の実体請求権はなくなっている。
そもそも殖民地被害者を個人に限定出来るであろうか
だから日本政府は65年にまとめて補償したのである。
それから在日韓国人軍属・軍人に対する補償に関して韓国政府でも除外されているから、
日本人と同等にすべきだという要求がでている。
しかし65年の協定により日本人は韓国における財産をすべて失った。
それに対して日本政府は日本人に一切補償しなかったが、韓国政府は請求資金の一部を使い補償した。
ところが在日韓国人だけは日本における財産を失うことがなかったのだ。
ここで大変優遇を受けている
だから韓国政府は民間補償から在日韓国人を排除しているのだろう。
もし不公平が残るとすれば軍人・軍属・労務者として死亡した遺族が在日韓国人のなかにいた場合だけであり、其の場合も当然自国の政府に対して救済を求めるべきものなのだ。
もし在日の旧軍人らが日本人と同じ救援を日本政府から受け取ると、財産を失った本国の人と比べて財産はそのままの上、援護も格段に厚くなって衡平を失う
これに対して私の意見を述べて見たいと思います。
(つづく)
7.従軍慰安婦と日韓条約の真実
で従軍慰安婦は別トビにありますので,日韓条約について著者の意見を紹介
したいと思います。
日韓条約は高利貸しの証文か!
従軍慰安婦が補償を日本に求める裁判で,補償は日韓条約で完全に解決したと主張
条約上の権利・義務とういう観点から「請求権並びに経済協力に関する協定」
により補償問題は存在しないと考えるのが妥当である。
サンフランシスコ条約で韓国は戦勝国とはみなされなかった。
よってサン条約第21条「戦争で受けた物質的損害と精神的損害に対する補償を受ける権利」は認められなかった。
わかりやすく言えば、韓国については分離独立に伴う両国間の未清算部分の清算だけが認められたのだ。
韓国側の8項目要求に対し、日本人の私有財産に対する対価は請求できると主張したが
アメリカ政府の解釈に従い取り下げた
しかし韓国分の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮する
との了解をとりつけた。
無償3億ドル 有償2億ドルを10年間にわたり供与(金ではなく、財貨、役務の提供を10年間の分割払いで)
借款3億ドルで決まった。
このうちいくらが未清算部分の支払いなのか明らかにされていない。
第二条において
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する}
其の上この協定について合意された議事録の中には
「協定第2条に関し、同第条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題はには、日韓会談において韓国側から出された「韓国の対日請求権要綱」(8項目)の範囲にぞくするすべての瀬急が含まれており、従って、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないことが確認された」
これによって韓国人戦争犠牲者に対する補償はすべて終了したのは明白である。
日本政府はこの協定を受けて「大韓民国の財産権に対する補償に関する法律」を提出 国会で成立している。
そこでは日本の国内法により韓国とその国民の日本に対する財産、権利、利益を消滅 させている。
ようするに韓国人個人の実体請求権はなくなっている。
そもそも殖民地被害者を個人に限定出来るであろうか
だから日本政府は65年にまとめて補償したのである。
それから在日韓国人軍属・軍人に対する補償に関して韓国政府でも除外されているから、
日本人と同等にすべきだという要求がでている。
しかし65年の協定により日本人は韓国における財産をすべて失った。
それに対して日本政府は日本人に一切補償しなかったが、韓国政府は請求資金の一部を使い補償した。
ところが在日韓国人だけは日本における財産を失うことがなかったのだ。
ここで大変優遇を受けている
だから韓国政府は民間補償から在日韓国人を排除しているのだろう。
もし不公平が残るとすれば軍人・軍属・労務者として死亡した遺族が在日韓国人のなかにいた場合だけであり、其の場合も当然自国の政府に対して救済を求めるべきものなのだ。
もし在日の旧軍人らが日本人と同じ救援を日本政府から受け取ると、財産を失った本国の人と比べて財産はそのままの上、援護も格段に厚くなって衡平を失う
これに対して私の意見を述べて見たいと思います。
(つづく)
これは メッセージ 521 (yakuruto1 さん)への返信です.
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