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>朝鮮籍 1

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2010/03/07 21:00 投稿番号: [3600 / 3669]
>自分で根拠に当たらず、ぢぢ様のナントカみたいな無責任なサイトを見て早合点するひとが多いのは辟易させられます。

そそ。正確にいえばそのサイトの拠っている一次史料にあたることをせずに
早合点というか検証不徹底なまま理解しているってやつです。
史料批判などの学問的手順を舐めるなよと。

で、本題。

>日本の敗戦後、旧日本帝国領であった朝鮮地域の人々が日本国籍を離脱して朝鮮籍となり、さらに日韓条約後に日本は韓国を正式国家として承認、国交回復するに至り、その後、実質的に有利な韓国籍を取得したものが増える。

まずここが不正確ですな。
日本敗戦後、朝鮮半島に帰還せず日本に在留する朝鮮人は、1946年時点では「解放民族」であるため、日本人扱いはできない。さりながら朝鮮に国家政権は未だ樹立されてないため「朝鮮もしくは韓国人」とはなれず、無国籍状態なわけです。そこでGHQは国籍的には「日本国籍保有」とみなし、日本の法令規則の適用を受けるべきと規定したのです。
たとえば1946年11月20日のGHQ声明(22日付読売より引用)

「送還に応せず日本に在住を希望する朝鮮人は日本残留により日本の一切の法令、取締規則を適用されることを十分承知のうへで善処せねばならない
  日本にあつて日本の法令、取締規則の適用を受けず朝鮮人に有利な差別待遇を与へれば一種の治外法権が生じてくる、これはどんな観点からしても正当ではなく、また最近二、三年間に他国における治外法権制の残存物をすべて廃棄してきた連合各国の措置にかんがみても連合国の一般的政策に反するものである」

刑事上では1946年3月8日の第25師団発表(9日付朝日(大阪最終版)より引用)

「進駐軍   徹底的に援助   朝鮮人、台湾人の日本裁判
【第二十五師団八日発表】日本の法律を犯す朝鮮人および台湾人に対して連合国最高司令部より裁判権を付与された日本警察および司法裁判所は進駐軍の徹底的な支援を受ける旨第二十五師団司令官チャールズ・L・ムリンズ少将は本発表にあたつてとくに強調し
  『日本の警察と裁判所は任務を遂行せねばならぬが、これに対し当師団の全責任地域にわたり、進駐軍はその任務達成に援助を与へる用意がある』
と語つた、同師団の責任地域は淡路島と大阪、愛知、岐阜、静岡、和歌山、京都、奈良、滋賀、富山、福井、石川、三重の二府十県である、進駐軍に対しては罪とならないが、日本の法律を犯す朝鮮人および台湾人を裁く権利を付与した連合国最高司令部の指令を説明してムリンズ少将は
  朝鮮人および台湾人に関する未決の事件は総て直ちに処置されるやう日本官憲に引渡す
旨指摘したが、なほ同少将の話によれば近き将来再審手続に関する指令の発表があり、これは審判される事件と同様に審判済みの事件にも及ぶものである」

(続く)
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