>朝鮮籍 2
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2010/03/07 21:09 投稿番号: [3601 / 3669]
>日本の敗戦後、旧日本帝国領であった朝鮮地域の人々が日本国籍を離脱して朝鮮籍となり、さらに日韓条約後に日本は韓国を正式国家として承認、国交回復するに至り、その後、実質的に有利な韓国籍を取得したものが増える。
朝鮮人の日本国籍離脱、新しい国籍の付与については、サンフランシスコ条約成立(1951年9月8日)後の10月10日、韓国政府(1948年樹立)が在日朝鮮人に韓国の国籍を与える旨を閣議決定しています。
1951年10月11日朝日(東京)より引用
「在日朝鮮人に韓国々籍
【釜山十日発UP=共同】韓国政府は十日の閣議で在日朝鮮人に韓国の国籍を与え、その人権および財産に保護を与えることに決定した。」
またその時期の日韓会談でも協議が重ねられ以下のように合意を見ています。
1951年12月23日朝日(東京)より引用
「講和発効時に喪失 在留朝鮮人の日本国籍 日韓会談
在日朝鮮人の国籍問題に関する日韓会談は、国籍、永住権、日本における待遇、引揚げの際携行する荷物と本国送金などの点について原則的に意見の一致を見たので二十二日の会談でひとまず切上げ未解決の細部の点については両国代表がそれゞゝ両国政府と打合せの上、明年一月十日ごろ会談を再開することになった。
日韓間で原則的に意見が一致したところつぎのとおり。
一、終戦前から日本に引続き在留する朝鮮人は対日講和条約発効と同時に日本国籍を失う。
一、鉱業権など外国人に所有が禁止されているもので在日朝鮮人が既得権をもっている場合の取扱いについては、一般外国人以上の特権は認めないが、実際上の措置としては切換えなどについて一定の猶予期間を認める。
一、本国引揚げのとき携行しうる荷物の量および本国送金額については、輸出貿易管理令などの制限を緩和する。
一、強制退去については出入国管理令に規定された退去条件の適用に当って多少の考慮を加える。
一、在日朝鮮人で在日韓国代表団が協定締結後発行する身分証明書を持っているものは日本永住が認められる。たゞし出入国管理令の退去条件に該当するものは強制退去の対象となりうる。」
ここのところを「日本政府は一方的に在日朝鮮・韓国人から日本国籍を剥奪した」なんて言説は多いんですが、それを言うなら韓国政府が韓国籍を強制的に押し付けたとも言えるやんなぁと。
(続く)
朝鮮人の日本国籍離脱、新しい国籍の付与については、サンフランシスコ条約成立(1951年9月8日)後の10月10日、韓国政府(1948年樹立)が在日朝鮮人に韓国の国籍を与える旨を閣議決定しています。
1951年10月11日朝日(東京)より引用
「在日朝鮮人に韓国々籍
【釜山十日発UP=共同】韓国政府は十日の閣議で在日朝鮮人に韓国の国籍を与え、その人権および財産に保護を与えることに決定した。」
またその時期の日韓会談でも協議が重ねられ以下のように合意を見ています。
1951年12月23日朝日(東京)より引用
「講和発効時に喪失 在留朝鮮人の日本国籍 日韓会談
在日朝鮮人の国籍問題に関する日韓会談は、国籍、永住権、日本における待遇、引揚げの際携行する荷物と本国送金などの点について原則的に意見の一致を見たので二十二日の会談でひとまず切上げ未解決の細部の点については両国代表がそれゞゝ両国政府と打合せの上、明年一月十日ごろ会談を再開することになった。
日韓間で原則的に意見が一致したところつぎのとおり。
一、終戦前から日本に引続き在留する朝鮮人は対日講和条約発効と同時に日本国籍を失う。
一、鉱業権など外国人に所有が禁止されているもので在日朝鮮人が既得権をもっている場合の取扱いについては、一般外国人以上の特権は認めないが、実際上の措置としては切換えなどについて一定の猶予期間を認める。
一、本国引揚げのとき携行しうる荷物の量および本国送金額については、輸出貿易管理令などの制限を緩和する。
一、強制退去については出入国管理令に規定された退去条件の適用に当って多少の考慮を加える。
一、在日朝鮮人で在日韓国代表団が協定締結後発行する身分証明書を持っているものは日本永住が認められる。たゞし出入国管理令の退去条件に該当するものは強制退去の対象となりうる。」
ここのところを「日本政府は一方的に在日朝鮮・韓国人から日本国籍を剥奪した」なんて言説は多いんですが、それを言うなら韓国政府が韓国籍を強制的に押し付けたとも言えるやんなぁと。
(続く)
これは メッセージ 3600 (toapanlang さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/a2a1a53a5ja5a24xoa2bdqc0ra2a1_1/3601.html