賃金Re: >日本統治下の朝鮮
投稿者: whiterose20051 投稿日時: 2006/06/03 02:08 投稿番号: [2807 / 3669]
1929年にはストライキや小作争議がじつに多くおこっている。
いまその大きなものをあげると、4月に忠清南道公洲の丸山清涼工場の女子20名、
太田の太田資料株式会社の女子45名のストライキ、6月に平安南道鎮南浦
の新興漁業同業組合の漁夫200名が、手数料徴収反対、固定給製等を要求
してストライキ。
そして威鏡南道新興の朝鮮水力電気会社工事場の従業員200名が賃金値上げ、
作業中の負傷にたいする治療費支給、解雇の一ヶ月前予告という
近代的労働者らしい要求をかかげてストライキをやったことが注目される。
また釜山では、8月に釜山陶器、9月に慶南印刷株式会社、釜山内国通運会の
ストライキがおこっており、全体として運動の高揚期にあった。
1930年に入ると釜山紡績2000名の労働者が、
①最低賃金を日給80銭にせよ。
②8時間労働制の実施
③食事の改善
④罰金制度の撤廃
⑤少年工の夜間作業廃止
⑥負傷者への見舞金支給
⑦民族差別待遇撤廃
⑧寄宿職工の外出の自由
⑨争議団の解雇反対
等々の要求をかかげて、1月10日からストライキにはいった。
交渉中に警察が干渉してストライキ指導者逮捕した。
21日には、寄宿舎の女子従業員たちは武装警官隊の監視で全員強制就業に
狩り出され、応援の労働者も全員逮捕されて、ストライキは敗北した。
釜山紡績は従業員約2000名の工場であったが、大部分は女子労働者である。
この工場に日本人労働者もいたが、会社は日本人労働者に対しては賃金
その他で待遇をよくして労働者間の対立をつくりだしていた。
賃金にしても、朝鮮人男子は最低30銭最高70銭、女子は25銭から50銭くらいで、
機械を破損させれば罰金を課し、作業で負傷しても治療費は出していない。
これは工場法が朝鮮には施行されていないためである。
朝鮮に施行スヘキ法令に関する法律
第一条 朝鮮に於いては法律を要する事項は朝鮮総督の命令を以て之を規定することを得
第二条 前条の命令は内閣総理大臣を経て直裁を請ふへし
第三条 臨時緊急を要する場合に於いて朝鮮総督は直ちに第一条の命令を発することを得
前項の命令は発布後直ちに勅裁を請ふへし若勅裁を得さるときは朝鮮総督は直ちにその命令
の将来に向て効力なきことを公布すへし。
第四条 法律の全部又は一部を朝鮮に施行する要するものは勅令を以て之を定む
上記のように併合後の朝鮮に対して日本帝国憲法及び法律は適用されず。
司法、行政、立法三権は朝鮮総督府が持ち天皇の裁可を経て施行する
制度になっていた。
日本の内閣からは独立し天皇の裁可のみ必要とし自由に法令を作成施行することができた。
このため日本の法律が適用されたない地域だったので 外地 と呼ばれた。
山辺健太朗 日本統治下の朝鮮
いまその大きなものをあげると、4月に忠清南道公洲の丸山清涼工場の女子20名、
太田の太田資料株式会社の女子45名のストライキ、6月に平安南道鎮南浦
の新興漁業同業組合の漁夫200名が、手数料徴収反対、固定給製等を要求
してストライキ。
そして威鏡南道新興の朝鮮水力電気会社工事場の従業員200名が賃金値上げ、
作業中の負傷にたいする治療費支給、解雇の一ヶ月前予告という
近代的労働者らしい要求をかかげてストライキをやったことが注目される。
また釜山では、8月に釜山陶器、9月に慶南印刷株式会社、釜山内国通運会の
ストライキがおこっており、全体として運動の高揚期にあった。
1930年に入ると釜山紡績2000名の労働者が、
①最低賃金を日給80銭にせよ。
②8時間労働制の実施
③食事の改善
④罰金制度の撤廃
⑤少年工の夜間作業廃止
⑥負傷者への見舞金支給
⑦民族差別待遇撤廃
⑧寄宿職工の外出の自由
⑨争議団の解雇反対
等々の要求をかかげて、1月10日からストライキにはいった。
交渉中に警察が干渉してストライキ指導者逮捕した。
21日には、寄宿舎の女子従業員たちは武装警官隊の監視で全員強制就業に
狩り出され、応援の労働者も全員逮捕されて、ストライキは敗北した。
釜山紡績は従業員約2000名の工場であったが、大部分は女子労働者である。
この工場に日本人労働者もいたが、会社は日本人労働者に対しては賃金
その他で待遇をよくして労働者間の対立をつくりだしていた。
賃金にしても、朝鮮人男子は最低30銭最高70銭、女子は25銭から50銭くらいで、
機械を破損させれば罰金を課し、作業で負傷しても治療費は出していない。
これは工場法が朝鮮には施行されていないためである。
朝鮮に施行スヘキ法令に関する法律
第一条 朝鮮に於いては法律を要する事項は朝鮮総督の命令を以て之を規定することを得
第二条 前条の命令は内閣総理大臣を経て直裁を請ふへし
第三条 臨時緊急を要する場合に於いて朝鮮総督は直ちに第一条の命令を発することを得
前項の命令は発布後直ちに勅裁を請ふへし若勅裁を得さるときは朝鮮総督は直ちにその命令
の将来に向て効力なきことを公布すへし。
第四条 法律の全部又は一部を朝鮮に施行する要するものは勅令を以て之を定む
上記のように併合後の朝鮮に対して日本帝国憲法及び法律は適用されず。
司法、行政、立法三権は朝鮮総督府が持ち天皇の裁可を経て施行する
制度になっていた。
日本の内閣からは独立し天皇の裁可のみ必要とし自由に法令を作成施行することができた。
このため日本の法律が適用されたない地域だったので 外地 と呼ばれた。
山辺健太朗 日本統治下の朝鮮
これは メッセージ 2805 (monju_jz さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/a2a1a53a5ja5a24xoa2bdqc0ra2a1_1/2807.html