土地調査事業の再評価②
投稿者: bosintang 投稿日時: 2001/07/22 13:52 投稿番号: [178 / 3669]
収奪論の論理は、①土地申告の際の不正と無申告地の略奪、②不法な所有権変更に対し農民が紛争を提起しても受け入れられなかった、③土地調査以後、農民の地税負担が増えた、と要約できる。
収奪論者は、農民の中には、土地申告制度を知らなかったり、知っていても漢字や日本語がわからず申告できなかったり、日帝に対する反感のゆえにわざと申告しない人が多かった。それらの無申告地は国有地に編入された。また、土地申告書が提出されていないことを知った地主総代が、それらの土地を自分または自分の関係者名義にした場合があった。などと推論している。
しかし、これらの推論は事実に反している。
まず、無申告地について。
申告期間が過ぎても、申告が妥当だと認められれば、土地申告書は受理された。無申告地は、別途行われた調査で地主が判明すれば申告を勧誘し、申告の意思がないことが確認された場合に無申告地として処理された。無申告地は9、335筆で、全体2千万余筆の0・05%に過ぎなかった。
無申告地は、わずかだったとはいえ、国有地に編入されたのは事実だ。しかし、ある事例研究によれば、無申告地は墳墓地、雑種地が大部分で、性格上、本当に持ち主が不明だった可能性が高い。したがって、無申告地の存在だけでは、土地略奪の証拠にはならない。
これは メッセージ 177 (bosintang さん)への返信です.
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