Re: 植民地と合邦の定義
投稿者: monju_jz 投稿日時: 2007/02/22 16:53 投稿番号: [258 / 4080]
>大日本帝国領朝鮮地域の場合は違います。
やはり気になるところは地域の代表を帝国議会に選出することができなかったことですね。朝鮮地域が植民地でないというのならば国政に参加できるよう帝国議会の選挙区が設定され議員を選出せねばなりません。
ここは異議ありません。
>朝鮮地域全体の公選議会制度も導入されず、帝国議会で制定された法律よりも総督の制令(法源が天皇大権に依る命令)が優先する点も朝鮮地域が内地とは根本的に違う法制下にあったことの証左です
これは事実誤認ではないですか?
総督府には議会がありましたし、朝鮮人に選挙権も被選挙権もありました。
>憲法との問題では朝鮮籍者には憲法第二十条に規定されている兵役などが科せられていない、
これは権利の制限ではなくて、義務の免除ですね。問題ありますか?
>移動の自由に制限が加えられていたことなど日本国民として帝国憲法に規定されている権利義務が完全でなかったことも僕が朝鮮地域が植民地であったと思う理由です。
移動の自由の制限とは、内地渡航に許可がいるということですか?
公民権の制限とはこの程度の話ですか?もっと重大な問題はないのですか?
最後にもう一つお聞きします。
あなたは、「朝鮮は植民地であるが、侵略も搾取もなかった」と考えているように感じられましたが、そのとおりですか?
これは メッセージ 235 (satoshis04 さん)への返信です.
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