Re: 植民地と合邦の定義
投稿者: satoshis04 投稿日時: 2007/02/21 21:18 投稿番号: [235 / 4080]
一国の中で自治体によって異なる法制が布かれることはありますが、憲法から逸脱せず、国会で制定された法律がその自治体の条例に優先されるので同一法制内といえます。
大日本帝国領朝鮮地域の場合は違います。
やはり気になるところは地域の代表を帝国議会に選出することができなかったことですね。朝鮮地域が植民地でないというのならば国政に参加できるよう帝国議会の選挙区が設定され議員を選出せねばなりません。
朝鮮地域全体の公選議会制度も導入されず、帝国議会で制定された法律よりも総督の制令(法源が天皇大権に依る命令)が優先する点も朝鮮地域が内地とは根本的に違う法制下にあったことの証左です。
憲法との問題では朝鮮籍者には憲法第二十条に規定されている兵役などが科せられていない、移動の自由に制限が加えられていたことなど日本国民として帝国憲法に規定されている権利義務が完全でなかったことも僕が朝鮮地域が植民地であったと思う理由です。
戦時中には朝鮮地域に徴兵制度の施行や衆議院議員選挙法改定による帝国議会選挙権が(未施行)付与されるなどかなりの権利獲得を見ましたが1945年時点では実質を持つと言うには不十分でした。
以上述べたことにより
朝鮮地域は植民地(=内地(本国)と異なる法制が布かれていることや当地住民の公民権が制限されている本国主権下の地域)としました。
日本政府の見解がどうであれ客観的に見て1945年時点の朝鮮地域はまだ植民地だったし現在の自衛隊は軍隊です。
僕の考えではね。
これは メッセージ 211 (monju_jz さん)への返信です.
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