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韓国ハンセン訴訟・補足

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/26 01:09 投稿番号: [9598 / 15709]
なぜ、韓国のハンセン病患者に補償法が適用されなかったのか。

以下の点も考慮されています。

判決の一部抜粋。

ハンセン病補償法前文において、「我が国においては、昭和28年制定の『らい予防法』においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和30年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行なわれることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し」との認識が示され、また、ハンセン病補償法5条は、国立ハンセン病療養所等に入所した者に対しては、たとえ熊本地裁判決が違憲とした昭和35年以降の期間において入所期間がないとしても、800万円の補償金を支給する旨を定めるものであり、これら規定は、熊本地裁判決が違憲とした昭和35年以降の隔離政策に限らず、昭和28年法やそれ以前の法律に基づくハンセン病政策によってハンセン病患者が被った苦痛や苦難をも補償の対象としたものである。

(中略)

昭和28年法施行前に退所するなどしていた内地療養所の入所者は、昭和28年法に基づく政策の実施に起因する偏見や差別によって生じた苦痛や苦難を受け続けたものと考えられるのに対して、外地療養所の入所者は、終戦に伴って我が国が当該地域の統治権を喪失した結果、昭和28年法による影響を受けることはおよそあり得ない状況にあったといわざるを得ないのであるから、両者の間には、この点において類型的な違いが存在するものといわざるを得ないことになる。
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