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韓国の婚姻考(その1)

投稿者: gades_pluton_1930 投稿日時: 2003/12/07 01:05 投稿番号: [1223 / 6946]
ようやく韓国について踏み込んだ内容の書き込みとなりました。(笑)

まあ、私の#1219の書き込みは、あくまでも公式な法律の話ですが、
それに対して、サルチンさんの#1220の書き込みは、「実態はどうだったのだろう?」という話ですね。

従来の韓国民法では、婚姻の制限事項として、
A.近親婚(親等数などによって規定)の禁止
B.「同姓同本」の者同士の婚姻の禁止(「同本」とは本貫(先祖の出身地)が同じであること)
を規定していました。

B.は、韓国の伝統的な慣習に由来するものだったのですが、
1997年7月16日に、韓国の憲法裁判所は、民法のこの条項が違憲であるとの判決を下しました。
これを受けてその後、2000年の民法改正によって、「同姓同本」婚姻禁止条項は廃止されました。
したがって、現在の韓国における法的な婚姻制限は、A.に相当する、

男系血族の配偶者、夫の血族及びその他8親等以内の姻戚である者(あった者)、
8親等以内の傍系血族及びその配偶者で親族関係がある場合(あった場合)、
直系姻戚、夫の8親等以内の血族で姻戚関係がある場合(あった場合)

の婚姻禁止条項のみとなりました。
(上記の制限記述だけでも、十分にややこしいですが。)


> 例えばA氏がB氏から嫁に貰う。
> その子供はAB氏なのでA氏からもB氏からも嫁はもらえずC氏、D氏からもらわねばならない・・
> というわけではありません。
> A氏とB氏の子供はA氏ですから、常にB氏から嫁を貰いつづける事は可能なのではないかと。
> それは狭い村では有り得るのではないかと。

まあ、同姓婚を禁止した場合の「近親婚抜け道」としては、↑のケースは十分考えられると思います。
「常にB氏から嫁を貰いつづける」の箇所を読んで連想したのが、
日本の武家の話になりますが、足利氏のケースです。
足利氏の歴代当主は、
鎌倉時代においては北条氏から正室をもらい続け、
室町時代においては日野氏から正室をもらい続けました。

(続く)

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俺の生きの目的ははあれの念願で身体まで震えてるよ。チンポを女性の肌に触らせたくて息が詰まるよ。お前は何か他に緊急特別説明し切れない高尚な思い出もござる? 猿!
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