外国籍地方公務員の昇格制限について1
投稿者: pinoko_pp 投稿日時: 2007/06/25 09:20 投稿番号: [97104 / 99628]
前に書いた、
「外国籍だけしか持っていない人間を公務員にするなんて、
なんとアホなんだろうと俺は思います(笑」
の、続き。
実際は、在日外国人は、地域によっては、地方公務員や、
公立学校の教員、公立病院の職員には、なれたりする(笑
国家公務員にはなれないけどな。
昔、郵政省の一般職だけは難民や在日韓国・朝鮮人でもいいことに
なっていたが、あそこは民営化したし(笑
しかし、そのような地域でも、在日外国人の地方公務員は、
指導的な役職(主任以上)にはなれないことになっている。
昇格試験が受けられない。つまり、必ず日本国籍の公務員の
指導や業務指示を受ける形になっている(笑
たとえば神奈川県の公立学校の教員の例で言えば、
在日の人は所定の教員免許を持っていて、教員採用試験に
合格すれば、公立学校の教員にはなれるが、教諭じゃなくて
常勤講師なんだな。
どういう違いがあるかと言うと、
教諭 =日本国籍に限られる。校務の運営に「参画」できる。
学年主任や教務主任、教頭、校長になれる。
常勤講師 =外国籍限定。校務の運営には、教務主任や学年主任等の
主任の指導・助言を受けながら補助的に関与するにとどまる。
学年主任や教務主任、教頭、校長にはなれない。
クラスの担任や教科の担任はできる。
・・・要は、ヒラの教員、地方公共団体のヒラの事務官、技官に関しては
在日外国人でもいいけど、昇格はできないよ、ってことですね(笑
ずーっとヒラで、定型的な職務に従事する官職ならOK。
人の上には立てない。
>第三条第一項第十八号
>十八 郵政一般職採用試験
>第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
>三 日本の国籍を有しない者(第三条第一項第十八号に掲げる
>採用試験については、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年
>政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格を有する者及び
>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める
>特別永住者を除く。)
電子政府・法令データ提供システムより
人事院規則八―一八(採用試験)
(昭和五十九年十二月二十五日人事院規則八―一八)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%6c%8e%96%89%40%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S59F04508018&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
>講師は「公務員に関する当然の法理」の適用のある職とは解されないものであること。
神奈川県公式HPより
在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について
平成3(1991)年3月22日 文教地第80号
各都道府県・指定都市教育委員会あて 文部省教育助成局長通知
(文部省通達集より抜粋)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/jouhou/foreign/kyoin-tutatu.htm
>1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、
>公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または
>国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、
>日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の
>見解(いわゆる「当然の法理」)が示され、
>国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する官職を除き、
>採用試験の受験資格につき日本国籍を要求するようになった
>(国家公務員につき、人事院規則八−一八第8条1項3号)。
国籍条項 -wikipedia-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85
「外国籍だけしか持っていない人間を公務員にするなんて、
なんとアホなんだろうと俺は思います(笑」
の、続き。
実際は、在日外国人は、地域によっては、地方公務員や、
公立学校の教員、公立病院の職員には、なれたりする(笑
国家公務員にはなれないけどな。
昔、郵政省の一般職だけは難民や在日韓国・朝鮮人でもいいことに
なっていたが、あそこは民営化したし(笑
しかし、そのような地域でも、在日外国人の地方公務員は、
指導的な役職(主任以上)にはなれないことになっている。
昇格試験が受けられない。つまり、必ず日本国籍の公務員の
指導や業務指示を受ける形になっている(笑
たとえば神奈川県の公立学校の教員の例で言えば、
在日の人は所定の教員免許を持っていて、教員採用試験に
合格すれば、公立学校の教員にはなれるが、教諭じゃなくて
常勤講師なんだな。
どういう違いがあるかと言うと、
教諭 =日本国籍に限られる。校務の運営に「参画」できる。
学年主任や教務主任、教頭、校長になれる。
常勤講師 =外国籍限定。校務の運営には、教務主任や学年主任等の
主任の指導・助言を受けながら補助的に関与するにとどまる。
学年主任や教務主任、教頭、校長にはなれない。
クラスの担任や教科の担任はできる。
・・・要は、ヒラの教員、地方公共団体のヒラの事務官、技官に関しては
在日外国人でもいいけど、昇格はできないよ、ってことですね(笑
ずーっとヒラで、定型的な職務に従事する官職ならOK。
人の上には立てない。
>第三条第一項第十八号
>十八 郵政一般職採用試験
>第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
>三 日本の国籍を有しない者(第三条第一項第十八号に掲げる
>採用試験については、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年
>政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格を有する者及び
>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める
>特別永住者を除く。)
電子政府・法令データ提供システムより
人事院規則八―一八(採用試験)
(昭和五十九年十二月二十五日人事院規則八―一八)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%6c%8e%96%89%40%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S59F04508018&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
>講師は「公務員に関する当然の法理」の適用のある職とは解されないものであること。
神奈川県公式HPより
在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について
平成3(1991)年3月22日 文教地第80号
各都道府県・指定都市教育委員会あて 文部省教育助成局長通知
(文部省通達集より抜粋)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/jouhou/foreign/kyoin-tutatu.htm
>1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、
>公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または
>国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、
>日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の
>見解(いわゆる「当然の法理」)が示され、
>国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する官職を除き、
>採用試験の受験資格につき日本国籍を要求するようになった
>(国家公務員につき、人事院規則八−一八第8条1項3号)。
国籍条項 -wikipedia-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85
これは メッセージ 96996 (pinoko_pp さん)への返信です.
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