外国籍地方公務員の昇格制限について2
投稿者: pinoko_pp 投稿日時: 2007/06/25 09:36 投稿番号: [97105 / 99628]
国、地方において、公権力の行使又は公の意思の形成を行う者、
公立学校、公立病院等公的施設を管理運営する者は、
日本国籍を持つ人間でなければならない、ということだ。
ちなみに、在日韓国人2世の保健婦さんが、
昇格試験が受けられないのは不当だ!と抗議し、
最高裁まで争った判例がありますが、
最高裁で原告敗訴。請求は棄却されました。
公的データが漏れないように細心の注意を払ってほしいとは
思うが(そこは大変心配、一般職と言えども公的データ、
住民の個人情報には触れられるからね)、
日本国の主権は日本国民にあることは、ぎりぎり?の制度と
いうか、解釈で守られているんだな。
・・・ほんとにぎりぎりの線でね(苦笑
門戸を開いちまった以上、試験で成績順に採用していったら、
合格者は在日外国人ばかり、なんてことになりかねない(苦笑
そういうことになったら、昇格させないとか言っていられなくなるだろう。
昇格を許したら・・・地方とはいえ事務方のトップや
○○情報センターの長が在日外国人、なんて事態もありうる。
身内びいきの激しい民族、母国への愛情が強すぎる民族、
日本嫌いの民族だと、さらに心配だねえ。
万一、公費で日本人がいやがるような施設や条例を作られるようなことに
なったら、全く持っていい面の皮だ。
そういう意味で、在日外国人に地方公務員の道を開いた地方公共団体は、
やっぱりアホだ、と俺は思います(笑
そういう地域において、国籍条項を明文化して制度を戻さないまま、
ぎりぎりの線を守るには・・・
日本人の地方公務員試験、教員採用試験の受験生がんばれ。
・・・それしかないですな(苦笑
>管理職選考資格確認訴訟
>保健婦として東京都に採用されていた在日韓国人2世が、
>1994年から1995年にかけて管理職への昇任試験を受験しようと
>したところ、受験資格の国籍条項を理由に都が受験を拒否したのは
>不当だとして提訴した。
>2005年1月26日、最高裁大法廷は、地方公務員法において
>一般職への外国人採用が認められることを確認し、他方で
>管理職については「当然の法理」を援用し、公権力の行使又は
>公の意思の形成などに関わる蓋然性の高い管理職を
>日本人に限ることが直ちに違憲とはいえない旨を判示し、
>管理職への外国人登用の禁止が違憲とした原判決を破棄し、請求を棄却した。
国籍条項 -wikipedia-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85
公立学校、公立病院等公的施設を管理運営する者は、
日本国籍を持つ人間でなければならない、ということだ。
ちなみに、在日韓国人2世の保健婦さんが、
昇格試験が受けられないのは不当だ!と抗議し、
最高裁まで争った判例がありますが、
最高裁で原告敗訴。請求は棄却されました。
公的データが漏れないように細心の注意を払ってほしいとは
思うが(そこは大変心配、一般職と言えども公的データ、
住民の個人情報には触れられるからね)、
日本国の主権は日本国民にあることは、ぎりぎり?の制度と
いうか、解釈で守られているんだな。
・・・ほんとにぎりぎりの線でね(苦笑
門戸を開いちまった以上、試験で成績順に採用していったら、
合格者は在日外国人ばかり、なんてことになりかねない(苦笑
そういうことになったら、昇格させないとか言っていられなくなるだろう。
昇格を許したら・・・地方とはいえ事務方のトップや
○○情報センターの長が在日外国人、なんて事態もありうる。
身内びいきの激しい民族、母国への愛情が強すぎる民族、
日本嫌いの民族だと、さらに心配だねえ。
万一、公費で日本人がいやがるような施設や条例を作られるようなことに
なったら、全く持っていい面の皮だ。
そういう意味で、在日外国人に地方公務員の道を開いた地方公共団体は、
やっぱりアホだ、と俺は思います(笑
そういう地域において、国籍条項を明文化して制度を戻さないまま、
ぎりぎりの線を守るには・・・
日本人の地方公務員試験、教員採用試験の受験生がんばれ。
・・・それしかないですな(苦笑
>管理職選考資格確認訴訟
>保健婦として東京都に採用されていた在日韓国人2世が、
>1994年から1995年にかけて管理職への昇任試験を受験しようと
>したところ、受験資格の国籍条項を理由に都が受験を拒否したのは
>不当だとして提訴した。
>2005年1月26日、最高裁大法廷は、地方公務員法において
>一般職への外国人採用が認められることを確認し、他方で
>管理職については「当然の法理」を援用し、公権力の行使又は
>公の意思の形成などに関わる蓋然性の高い管理職を
>日本人に限ることが直ちに違憲とはいえない旨を判示し、
>管理職への外国人登用の禁止が違憲とした原判決を破棄し、請求を棄却した。
国籍条項 -wikipedia-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85
これは メッセージ 97104 (pinoko_pp さん)への返信です.
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