さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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>捕鯨数はもう決まっている

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 10:37 投稿番号: [8920 / 62227]
そう日本側が勝手に決めた捕獲数なのです。

これはべつにRMP(管理方式)を

基に算出された捕獲数ではなく

何頭いようがいまいが

「調べるためにはこれだけの捕獲数が必要」

ってことで算出された捕獲数なのです。

漁師?

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 10:26 投稿番号: [8919 / 62227]
>漁師

状況・経緯

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 10:19 投稿番号: [8918 / 62227]
クジラを仕留めたロープが
GPの小型ゴムボートの上に落ちた
というその証拠映像。
http://tvyil.greenpeaceweb.org/default.asp?loadfilm=59&loadcat=10






http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060115/ids_photos_wl/r1077775562.jpg



http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060115/ids_photos_wl/r962908717.jpg



http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060115/481/xso80101150715



http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060115/ids_photos_ts/r4211576872.jpg

Re: 意図的に相手を陥れる行為?

投稿者: s_mari8 投稿日時: 2006/01/16 09:28 投稿番号: [8917 / 62227]
まぢ、あんなの見ていると逆に闘志が沸いてくるね。
これでは日本人が嗾けられている気分になってくるんぢゃないかなあ。
捕鯨数はもう決まっているのに今さら邪魔して何になるのかね。あんまり幼稚ぢゃないのか?鯨を獲らせない代わりに漁師の生活費とかはお前たちが出してくれるのか?

Re: 非暴力直接行動をテロとは言わない

投稿者: s_mari8 投稿日時: 2006/01/16 09:20 投稿番号: [8916 / 62227]
お前は年寄りだから知らないんだろうけど、今はあんなのも立派な暴力なのだよ。殴る蹴るだけが暴力ではない。古いんだよ、お前は。
自分の思い通りにならないからって相手を暴力で捻じ伏せようとする。小さい船で行っているのは金がないというのもあるだろうけど、実はそれも攻撃を受けないため、暴力を振るっているようには見せないための作戦なんだろう。怖い集団だな。

人間の死、最高の環境保護ではないか。
お前たちは動物を食い、鯨は魚を食う。どっちもまとめてイラネー。

しかし結局・・・

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 02:38 投稿番号: [8915 / 62227]
K7は
「小型ボートならセーフ」論に戻ってしまった。
というより変ってない・・・と言うべきか。

ボートが小さければ、航路妨害にも、漁業妨害にもならず罪にはならないらしい。
帆船でもなってしまうものなのだが、いったいK7法では、何メートル以下なら無罪なんだろうかね(嘲)

ちっとは自分のアタマの中を疑って欲しいな。

ふーん。イメージ戦ですかあ(笑)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 02:21 投稿番号: [8914 / 62227]
暴力の定義は辞書で確認しましたか?

法律違反行為を軸に自らの妨害意思を強制する事が何時から「無罪」になりました?

犯罪行為をゲリラ的に行う行動を「テロ」以外になんと呼べますか?

犯罪行為の即時停止(可能な手段なのに)と犯罪者の安全保護とどちらが最優先対処事項ですか?

もし犯罪行為の意図的強行継続の結果、人命損失が発生した場合の責任は誰にありますか?

私は、いずれについても犯罪者たるGPにその責があり、日本が主導的に対応したりその責任を負う必要は無い・・・と述べているのですよ。

人命軽視ではなく、ただそれだけの常識論を述べているだけなのですがね(笑)。
人命の危機はGPが阿呆なテロを即時停止すれば、途端に消滅するのですから。

kujira77777は討論する気は有るのですか!

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 02:16 投稿番号: [8913 / 62227]
貴方は、自身で勝手に解釈した条約を元に、調査捕鯨を批判しているので、
今のままでは、我々とまともな討論が出来るわけがありません。

もっと勉強してから参加願います。

「調査捕鯨中止勧告決議」違反??

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 02:07 投稿番号: [8912 / 62227]
「違反」??

勝手にコトバを創るな。

中止勧告に従わないのは条約違反である・・・と条文の何処に書いてあるんだよ。ド阿呆(笑)。

もし、違反と強弁するなら、罰せられないのは何故??
「拘束力が無いから」などと答えるなよ(嘲)。「拘束力=従う義務」が無いなら、義務が無いモノから、そもそも罪の概念が生成できない。

GPの既知外連中が公海では「日本の国法に従う義務が無い」事を根拠にし放題してるのと、言わば同じ理屈だな。

但し、GPは日本の国法には抵触し罪も形成され、罰も決められているが、日本には・・・具体的に何がある???言ってみな(笑)。

非暴力直接行動をテロとは言わない

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 01:56 投稿番号: [8911 / 62227]
この民族バカはとうとう最後まで

『大勢に逆らうやつは死んでも構わない』

『経済活動が人命に優先する』

を否定しなかったぜ。


これがこいつの本質。

こういったやつはいつの時代にもいるんだが、

まじまじと見させてもらったぜ。


なんでもかんでもてめえたちの経済活動を

邪魔する環境保護団体を「テロ」という言葉で

封じ込めようとしていやがる。

クジラとキャッチャーボートとの間に入って

走ることが「テロ」か、あほ!

暴力=強制力。ノットイコール

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 01:55 投稿番号: [8910 / 62227]
バイオレンス(笑)。

言うまでも無く、漁業妨害や海洋法規違反という相手への意思強制を強行するのは、すでに広義の「暴力」です。
暴力に関する認識が、キミはそもそも間違っています。

従って、治安機関より、その対抗措置として「暴力的な」強制的拘束を受けても抗弁できないわけですがね。暴力に抗する(摘発する)方法は、原則として暴力によるのは、国を問わず常識ですから。

対抗措置・・・と言う意味で日本には暴力行使の「大義」が発生するでしょう。

Re: いや

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:55 投稿番号: [8909 / 62227]
「条約の中の権利を実施した委員会の何の拘束力も無い助言」を聞かなかったからと言って条約違反とは言えません。

再度言います。「貴方は馬鹿ですか?」

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:44 投稿番号: [8908 / 62227]
国際捕鯨取締条約   第6条は
委員会が、政府に随時勧告を行うことができる権利を言っているのであり、
「委員会の勧告を無視した場合は、条約違反とする」ではありません。

いや

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 01:42 投稿番号: [8907 / 62227]
「調査捕鯨中止勧告決議」違反という立派な条約違反だよ。

なぜなら「調査捕鯨中止勧告決議」そのものは

捕鯨条約6条によって認められているからね。

(ただ拘束力が無いというだけ、条約違反に変わりはない)

Re: 論破?・・どこが海賊なんだ??

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 01:40 投稿番号: [8906 / 62227]
「中止勧告に従わないと「〜罪」になり「〜罰」が課せられます。」

と国際捕鯨条約のドコに書いてある?

書いてなければ、
「従ってそれは犯罪行為=国家が行なう海賊行為です。」
等とは絶対にその罪が演繹できないから、前提が大間違いであり、それを承知の上で「国際捕鯨条約に違反する海賊行為」などと強弁する阿呆は大嘘つきだろうが(笑)。

Re: 意図的に相手を陥れる行為?

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:39 投稿番号: [8905 / 62227]
前提条件として鯨と調査船(銛)の直線状にゴムボートが存在する中で、銛を放っている証拠(映像・画像)は見た事が有りません。

にも係わらず、物理的に実現不可能な事「頭上1m以内を・・・」を平気で主張するのは可笑しくないですか?

少なくとも。
頭上で:ゴムボートが鯨と調査船(銛)の直線状に位置する。
ゴムボート横で:ゴムボートが鯨と調査船(銛)の直線状に居ない。
GP側の証拠が出ない限りは、調査船が安全を確保した上で撃っていると思うのですが・・・

その前に、下記質問に答えてください!
条約違反による、調査捕鯨が海賊捕鯨と言うのであれば
どの条約を犯しているのでしょうか?

「非暴力直接行動」の範疇内なら

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 01:34 投稿番号: [8904 / 62227]
文句言わないと思うけど?

>GPが調査捕鯨に対して行っている行為を、
>捕鯨支持者がGP船へやっても、
>問題は無いって事でしょうか?


ただ大儀が必要だと思うね。

どんな大儀があるのかな、ちょっと想像がつかない。

Re: 論破?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 01:31 投稿番号: [8903 / 62227]
海上衝突防止法の時と同じだが、恣意的な法解釈をするなよ。

今度の国際捕鯨条約の場合「書かれても居ない」事を根拠に解釈を創作して、日本を海賊呼ばわりすると言う、悪辣かつ破滅的馬鹿ヤローな行為だが・・・。

こんな論議が通るなら

国際捕鯨条約には、捕鯨を禁ずる文言は書いていないので、そもそも「禁ずる」という概念の決め事すらしてはいけない・・・それ自体条約違反の「テロ行為」になってしまうが(笑)。

仮定の話として、捕鯨禁止を強行したところで、国際捕鯨条約にそれを違法とし罰する規定など無いため、違反云々を問う事も非難する事すらも、初めから出来ない相談。逆もまた同じ。

それが、罪刑法定主義に基く「法解釈」であり常識なんだよ。

意図的に相手を陥れる行為?

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 01:27 投稿番号: [8902 / 62227]
なんか勘違いしてますね。

まず人命第一、これはきみも認めてることだよね?


GPの小型のゴムボートが

逃げるクジラとそれを追う

キャッチャーボートとの間に入って

捕鯨の邪魔をするわけだけど

いくらカッカきてもそのてっぽうさんは

そういう場合

(万が一の人に当たるかもという危険性があるのだから)

人命尊重という大原則にのっとり

決してクジラを撃ってはいけないと

おれは思うのだがどうだろう?

Re: 論破?

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:19 投稿番号: [8901 / 62227]
条約違反による、調査捕鯨が海賊捕鯨と言うのであれば

どの条約を犯しているのでしょうか?

論破?

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 01:12 投稿番号: [8900 / 62227]
どこが論破されてる?


海賊捕鯨とはそれすなわち密漁ってことです。



しかしそれに対して国際捕鯨委員会は

「調査捕鯨中止勧告決議」を採択している。

>ちなみに、日本側は調査捕鯨に対し
>必要な手続きを行い実施しております。
>(捕獲頭数の計画を委員会に提出済み)


いいですか、捕鯨条約8条だけが絶対的というわけじゃありません。

とうぜん法外な捕獲枠要求とかには多数決により委員会からの勧告が

なされる場合もあります(同6条)。

つまり8条があるからといってなんでもかんでも認められるってわじゃないのです。

んなことあたりまえだろ?

Re: まず、人命優先だ、あほ!

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 01:08 投稿番号: [8899 / 62227]
テロ行為に殉じたものを「英雄」扱いするよりかは良かろう・・・。

と言うのは半分冗談だが、自分から不可避の作業工程の最中に飛び込んで死んでも、日本の責任を問う事はできないと言う事。
妨害に屈するというのは、テロに迎合すると言う事になるし、犯罪を恣意的に容認しては法治国家としての資質を問われる。

では何か?。

公海であるが、「安全のため」海上保安庁が彼らを強制排除する・・・という選択肢も有りうるが、人命尊重ならばそれでも構わんわな(ほら、嫌だろうが<笑>)。

要は「人命尊重」などと表向き殊勝な事を言ってはいるが、テロを容認する所から出発しているキミは・・・
妨害は正当な抗議行動だから、捕鯨行為を中止してGP突撃隊の安全を図れ・・・とこう言いたい訳だ。

しかしながら、世間の常識論で言えば本末転倒であり・・・
勝手に始めた妨害行動は犯罪であるから、まず速やかに妨害を中止し漁場から退去するのが当然の行動である(国内ならば逮捕・拘禁されても文句が言えない行為だから。当然彼等も「知っている」わけだな)・・・と言う事だよ。

GPには退去の手段も能力もあるのだから、「できない」は本来あり得ない。
あえて「退去せず」「妨害を継続する」結果責任は日本には無いよ。コントロール出来ない相手の恣意的行動の責任は「負えない」以外あり得ないから。

貴方は馬鹿ですか?

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:08 投稿番号: [8898 / 62227]
条約違反とは何か?

国際捕鯨取締条約   第6条は
委員会が、政府に随時勧告を行うことができる権利を言っているのであり、
「委員会の勧告を無視した場合は、条約違反とする」ではありません。

Re: まず、人命優先だ、あほ!

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 01:03 投稿番号: [8897 / 62227]
抗議の為なら、法や道徳観念を無視し、何をやっても良いと言いたいのですか?

GPが調査捕鯨に対して行っている行為を、捕鯨支持者がGP船へやっても、問題は無いって事でしょうか?

ちなみに、日本側は法を犯してはおりません。

あほ!国際条約は違うだろうが!

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 00:57 投稿番号: [8896 / 62227]
刑法に異議申し立て制度なんてあっか?

『オラその懲役3年の判決には不服だから認めません』

なーんてのがあるかって聞いてんだよ、このボケナス!




罪も罰も発生し得ない、がしかし

調査捕鯨中止勧告決議違反は立派な条約違反だってことだ。

Re: まず、人命優先だ、あほ!

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 00:53 投稿番号: [8895 / 62227]
人命優先なのは確かですが、
人命を盾に取り実現不可能な主張で、意図的に相手を陥れる行為はどうなんでしょう?

GPの「頭上1m以内・・・」証拠映像、画像はどうしましたか?

Re: そのまえにいま日本がやってんのは

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 00:48 投稿番号: [8894 / 62227]
貴方は何故、論破されている事を何度も繰り返すのですか?

そもそも海賊捕鯨とは何ですか?
定義を教えてください。

ちなみに、日本側は調査捕鯨に対し必要な手続きを行い実施しております。
(捕獲頭数の計画を委員会に提出済み)

まず、人命優先だ、あほ!

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 00:45 投稿番号: [8893 / 62227]
>人命を使って、違法な業務妨害を平気で
>行なう行為をまず責めましょう・・・
>ということです。
>「銛頭上通過」事件は、人命を軽視した
>その違法行為の結果なのですから(笑)。
>彼らが違法行為をしなければ、
>起こり得ない事件だったのですから・・・。


大勢に逆らうやつは死んでも構わないってわけか。

こういった感覚・・・

こういった感覚は民族バカに共通する感覚なのか・・

・・・そら恐ろしいものを感じる。




こいつは人命尊重という大原則をわかってない。

経済活動が人命に優先すると思っていやがる。

了解しました

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 00:37 投稿番号: [8892 / 62227]
手口は十分に解ります(笑)。

Re: 1月にあったことを

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 00:35 投稿番号: [8891 / 62227]
こういう手を使っている明確な証拠になりますが?。

1.右舷を並走しながら追い越す。
2.追い越し船の義務を違反して相手船の進路に侵入する。
3.捕獲物の占拠と漁具の撤去を試みる。

非常に悪質な行為です。
ボートも1ヶ月間で更新されたとは考えにくいのですねえ。

Re: 仰るとおり不可能かと

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 00:33 投稿番号: [8890 / 62227]
勘違いされているので、修正させてください。
これは、GPが「頭上1m以内をかすめた・・・」等の証拠画像ではありません。

1.銛が発射される一般的な角度が知りたかった事。(鋭角では無いと予測していましたが・・・)
2.GP側のゴムボートの大きさを知りたかった事。

上記から、先ほどのHPを示しました。

そのまえにいま日本がやってんのは

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 00:30 投稿番号: [8889 / 62227]
「海賊捕鯨」つーのを忘れないように、ね。


国際捕鯨条約違反強行突破はそれすなわち

「海賊捕鯨」に該当します。

Re: 1月にあったことを

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 00:28 投稿番号: [8888 / 62227]
GPの頭上1m以内を通り、鯨にヒットしている画像を紹介してください!

仰るとおり不可能かと

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/16 00:25 投稿番号: [8887 / 62227]
銛発射の瞬間、GPのゴムボートは第二勇新丸の右舷を併走していますので、頭上を銛が通過する軌跡は生じ得ないでしょう。

その後、鯨に接近・乗り移り銛を外す違法妨害行為をしていますね。

1月にあったことを

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2006/01/16 00:22 投稿番号: [8886 / 62227]
12月の画像でうんぬん言っても

なんの意味がありませんけどなにか?

再確認

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/16 00:14 投稿番号: [8885 / 62227]
http://weblog.greenpeace.org/oceandefenders/archive/2005/12/bearing_witness_1.html

グリンピース側の画像ですが、銛が鯨を捕らえている画像を見つけました。

画像から得られる事
1.銛は鯨に対してほぼ45°の角度でヒットしている。
2.ゴムボートは全長7〜10mと思われる。

以上、GPの頭上1m以内をかすめ、鯨にヒットする事は不可能です。

話がズレ兼ねないのであえて・・・

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/15 23:50 投稿番号: [8884 / 62227]
触れませんでしたが、海事審判の判定者には親GPの欧米人が参加し、彼らがGPを支援する・・・しないとは言い切れません。

従って、GP絡みの海事審判の最近の「判例」を知らない事もあり、日本国が本当に海事審判を仰ぐかどうかは私には判断できませんので、国際的視点での意見は敢えて述べておりません。

しかし、仮に仰がなかったとしても、日本国の正統的法体系に抵触する違法行動であることには変わりがありませんので、日本人の視点として意見を述べています。

国際的な場が、必ずしも公平ではなく「声が大きく行動が早い者」が力を持ちやすい不公平な事例がある事は今に始まったことでないですから。

国際捕鯨条約6条違反とは?

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/15 23:44 投稿番号: [8883 / 62227]
国際捕鯨条約第6条
  委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。


6条は、委員会が随時勧告を行えるという事がうたわれているのでが・・・
委員会が違反をしたと言う事ですか????

この勧告に対して、批准するかしないかで罰則規定があるのでしょうか?

Re: GPは海上衝突予防法に抵触しませんか?

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/15 23:35 投稿番号: [8882 / 62227]
「海上衝突予防法」は国際ルールである「1972年国際海上衝突予防規則」に基づいて定められた海上交通の基本法と有りますが?

罪刑法定主義は知らんのか?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/15 23:34 投稿番号: [8881 / 62227]
基本だよ。

6条に罪を構成する事項に関する文章は何一つ書かれていない。
従って、罪も罰も発生し得ない。

よって、まだ言い張るK7の言は悪辣な嘘か、白雉の結果である。
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