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Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 23:50 投稿番号: [50911 / 62227]
国際規則に関する条約」のとんでもない解釈

>>十三条に鑑みると、追い越される側であるAGが勝手に変針したり増速するのはオッケーなのかい?。<<   ←No.50279

>海上衝突予防法は「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG)」に遵守していますから、条文はほとんど同じなんですが、一部異なるところがあります。それが第十三条の(d)です。海上衝突予防法にはないのですが、COLREGのRule 13にはありますね。(英文略)
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf
まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。<   ←貴稿No.50292

  これをどうみてもも、貴兄の言うように、「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけない」とは読み取れない。
  君のとんでもない解釈だ。
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