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調査捕鯨船に海上保安官同乗へ

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/12/06 08:27 投稿番号: [56442 / 62227]
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111206/k10014430921000.html

12月6日 5時53分
この冬、南極海で行われる日本の調査捕鯨で、反捕鯨団体の妨害活動対策として海上保安官が捕鯨船に同乗することになりました。
反捕鯨団体の船に乗り込んで妨害行為をやめさせたり、逮捕したりすることはできませんが、相手が日本の船に乗り込んできた場合は、日本の法律に基づいて逮捕できるということです。
日本が南極海で行っている調査捕鯨は、ことし2月、反捕鯨団体「シー・シェパード」の妨害活動で、初めて中止に追い込まれたほか、去年2月には、シー・シェパードの元船長が捕鯨船団の船に無断で乗り込んだり、瓶を発射装置を使って撃ち込んだりして逮捕され、有罪判決を受けています。
こうした妨害活動の対策を関係省庁で検討した結果、水産庁の監視船が捕鯨船団に同行するほか、海上保安官が捕鯨船団や監視船に同乗することになりました。
捕鯨船に乗り込む海上保安官は、反捕鯨団体の船に乗り込んで妨害行為をやめさせたり、逮捕したりすることはできませんが、相手が日本の船に乗り込んできた場合は、日本の法律に基づいて逮捕できるということです。
一方、海上保安庁は、巡視船を同行させることも検討しましたが、公海では、外国の船の取り締まりに制限があり、効果が限定的だとして、見送られました。
海上保安官の捕鯨船団への同乗は平成19年度と昨年度に続いて3回目ですが、海上保安庁は、抑止効果があると考えて今回初めて事前に公表しました。
一方、同乗する人数や捕鯨船団の出航の時期は「警備上の観点から公表できない」ということです。


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(※参考)我らが日本国の公式見解
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=54162  
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当するとは考えていない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=5419
(5月閣議決定)
日本政府としては国連海洋法条約上の海賊として断定することは難しいということです。
シーシェパードの行為は、国際法上、海賊とは言えませんけれども、
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/pdf/gizigaiyo3.pdf
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