「馳浩」の質問および政府の回答(2)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/05/22 07:45 投稿番号: [54162 / 62227]
(質問四)
調査捕鯨継続のため、新型の高速船造船の必要性について政府の考えを示されたい。
(質問五)
今回の調査捕鯨の中止は、来期以降の南極海における調査捕鯨にどのような影響を及ぼすと考えられるか。撤退も想定しているのか見解を示されたい。
(回答四及び五)
今後の調査捕鯨については、調査捕鯨船団の乗組員から現場の状況を聴くとともに、有識者の意見も聴いた上で、総合的に検討していく考えである。
(質問六)
シーシェパード抗議船の旗国や寄港国に対して、船籍剥奪や強制捜査の要請も必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。
(回答六)
政府としては、シー・シェパードが所有する船舶の旗国及び寄港国の政府に対し、船籍の剥奪及び捜査当局による対応を含め、シー・シェパードによる不法な妨害行為を防止
するための実効的な措置をとるよう、累次にわたり、働きかけを行ってきたところであり、今後とも引き続き、関係国政府に協力を求めていく考えである。
(質問七)
シーシェパードはメディアを利用したパフォーマンス戦略で注目を集め、寄付収入を増額させた。今後、シーシェパードの資金源を断つためどのような取組みが必要だと考え
ているか見解を示されたい。
(回答七)
アメリカ合衆国に本部を置くシー・シェパードが行っている資金調達の方法について、政府としてお答えする立場にないが、政府としては、シー・シェパードによる不法な妨
害行為を防止するための実効的な措置をとるよう、引き続き関係国政府に協力を求めていく考えである。
(質問八)
公海上での妨害行為の取締まりを可能にする法整備の必要性について政府の見解は如何。
(回答八)
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第
六号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
(質問九)
調査捕鯨の中止により、捕獲頭数が激減したことに加え、鯨肉の需要減少により調査捕鯨の財政面での困難を指摘する声もあるが、これからの捕鯨のあり方について、政府は
どのように考えているのか見解を伺う。
(回答九)
今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であり、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべきと考えている。
質問本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177122.htm?OpenDocument
答弁本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b177122.htm?OpenDocument
-------------- -
(※)
第2回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会資料
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/110517.html
資料4 鯨類捕獲調査の現状について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/pdf/shiryo2_4.pdf
妨害対策の限界
○旗国主義の原則
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第
6号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
(平成23年3月15日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する質問に対する答弁書(抜粋)
○海賊法の解釈
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行
為に該当するとは考えていない。
(平成23年5月13 日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問に対する答弁書(抜粋)
調査捕鯨継続のため、新型の高速船造船の必要性について政府の考えを示されたい。
(質問五)
今回の調査捕鯨の中止は、来期以降の南極海における調査捕鯨にどのような影響を及ぼすと考えられるか。撤退も想定しているのか見解を示されたい。
(回答四及び五)
今後の調査捕鯨については、調査捕鯨船団の乗組員から現場の状況を聴くとともに、有識者の意見も聴いた上で、総合的に検討していく考えである。
(質問六)
シーシェパード抗議船の旗国や寄港国に対して、船籍剥奪や強制捜査の要請も必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。
(回答六)
政府としては、シー・シェパードが所有する船舶の旗国及び寄港国の政府に対し、船籍の剥奪及び捜査当局による対応を含め、シー・シェパードによる不法な妨害行為を防止
するための実効的な措置をとるよう、累次にわたり、働きかけを行ってきたところであり、今後とも引き続き、関係国政府に協力を求めていく考えである。
(質問七)
シーシェパードはメディアを利用したパフォーマンス戦略で注目を集め、寄付収入を増額させた。今後、シーシェパードの資金源を断つためどのような取組みが必要だと考え
ているか見解を示されたい。
(回答七)
アメリカ合衆国に本部を置くシー・シェパードが行っている資金調達の方法について、政府としてお答えする立場にないが、政府としては、シー・シェパードによる不法な妨
害行為を防止するための実効的な措置をとるよう、引き続き関係国政府に協力を求めていく考えである。
(質問八)
公海上での妨害行為の取締まりを可能にする法整備の必要性について政府の見解は如何。
(回答八)
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第
六号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
(質問九)
調査捕鯨の中止により、捕獲頭数が激減したことに加え、鯨肉の需要減少により調査捕鯨の財政面での困難を指摘する声もあるが、これからの捕鯨のあり方について、政府は
どのように考えているのか見解を伺う。
(回答九)
今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であり、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべきと考えている。
質問本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177122.htm?OpenDocument
答弁本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b177122.htm?OpenDocument
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(※)
第2回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会資料
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/110517.html
資料4 鯨類捕獲調査の現状について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/pdf/shiryo2_4.pdf
妨害対策の限界
○旗国主義の原則
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第
6号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
(平成23年3月15日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する質問に対する答弁書(抜粋)
○海賊法の解釈
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行
為に該当するとは考えていない。
(平成23年5月13 日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問に対する答弁書(抜粋)
これは メッセージ 54161 (r13812 さん)への返信です.
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