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「社会的な側面」などからも判断される

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2004/11/25 11:58 投稿番号: [5568 / 62227]
国際捕鯨取締条約

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html

第5条-2-(b)は

「(禁漁期の付表修正は)科学的認定に基くものでなければならない」

ことを考慮に入れたものでなければならない、

とそう読み取れる。そう、「考慮に入れる」ね。

科学委員会からはなにも勧告がなかったということは

「考慮に入れる」を一応は満たしてはいないか?



そしてそもそも(これが一番大事なことなのだが)

IWC総会での決め事はなにも「科学的な側面」からのみで

判断されるわけではなく、

●「社会的な側面」などからも判断されるのであります。



以上のことから考えて、

「モラトリアム(商業捕鯨一時中止)決議は条約違反!」

とは言えないと思う。
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