第4回議事概要(6月20日)(19)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/08/02 08:26 投稿番号: [55326 / 62227]
○高成田委員
2番目の調査の科学的な意義という項目をわざわざ独立しなくて、調査は
十分に正当性があるという中のポツの中で、「その調査は科学的にも十分意義があ
る」という意見があったというところでいいのではないか。調査の科学的な意義とい
うことになると、もう調査の役割は終わったのではないのという議論もでてくるので、
2番のこの大枠を外したらどうですか。ご検討ください。
○宮原水産庁次長
ありがとうございます。それで、阿南委員のご意見も入れるようにし
ます。それでは、次に、3番目のポツの調査の仕組みと財源についてお願いします。
○高成田委員
私は、仕組みをもう少しすっきりしていただきたいと思っています。それ
は、国が行える調査事業であれば、国の下に実施機関として鯨研があることはいいと
思いますが、用船をするというのは共同船舶でやって、その後、副産物の販売を共同
船舶に任せるという仕組みのあたりから、鯨肉の販売代金が未収金になっているとい
いうような話も含めて、不透明になっている感じがあります。そういう意味では国民
あるいは納税者にわかりやすいのは、一体国が幾らこの調査事業に支出していて、そ
して用船料が幾らかかって、そしてたまたま出てくる副産物をどう処理して、そこの
部分が黒字になっているのか赤字になっているのかはっきりさせていただきたいと思
います。そうすると、多分わかりやすいのは、副産物の販売部分は分離して、そこで
売買と在庫管理を1つの組織として明らかにしていくという仕組みのほうがわかりや
すいと思います。今の用船と鯨肉販売を絡めるという仕組みはわかりづらいというこ
とであります。
○阿南委員
そこは、あくまでもこの鯨類捕獲調査を継続していく場合ですね。
○高成田委員
そうですね。近海も含めてですけど。だから、今後続けるのであれば、そ
れは2ポツのような、国の予算で実施すべきだと私は思います。
○宮原水産庁次長
それでは、よろしければ、4の項目に進めさせていただきます。
○林委員
1つ目は、海賊行為ですけれども、ここに出てないのは、前回の終わりのほう
に、外務省だったか総合海洋政策本部の方が説明されたことで、SUA条約の適用が
あるということをはっきりとおっしゃっていたことです。SUA条約というのは、日
本語では海洋航行不法行為防止条約の略ですが、この点、政府のほうからそういう確
認できていましたので、あえて私は賛成を言わなかったのですけども、かねてから同
条約の適用は確かにさらに積極的に検討すべきだと思っていましたので、もしここで
許されれば、SUA条約の積極的適用を検討すべしというふうな意見を入れさせてい
ただきたいと思います。
○野村委員
この3ポツはどなたが言われたのか真意は分かりませんが、4番目、5番目
は非常に明確な意見で、要するに海上保安庁の巡視船派遣に反対の意見ですが、私個
人的には海上保安庁の派遣に賛成です。これは、日本国民が正当な行為をやっている
ときに、やっぱり国の官憲は守る義務があるのではないかと。公海ですから。それで、
もちろん税金を使うとかコストのことはありますが、テロに屈してそれをやらないと
いうのは、非常に説明しづらい。とりあえずやってみるべきではないかという意見で
す。ですから、それを意見として入れていただきたいのです。そういう意味では、2
ポツのところに、海上保安庁船の派遣を含めて調査継続のための議論をすると、そう
いうふうに入れていただくとバランスがとれるのではないかと思います。
○谷川委員
今の3ポツは私の発言ですが、別に冗談ではなくて、まじめに考えて言って
います。順番にはこだわりませんが、まじめな意見です。というのも、やはり海上保
安庁が、実際に鯨類捕獲調査に保安官を乗せていっても、ただ逃げるだけ、無難に問
題を起こさないと。それだけしかやれない。多分、法的根拠の問題等で難しいのでは
ないかと推察します。だから、そういうことであれば、本当に第三者的な警備組織、
いい表現に直してくれたと思いますが、私の発言はザ・ガードマンと言ったので、ち
ょっと冗談のように聞こえたかもしれませんけど、この第三者的な警備組織の導入と
いうのはすばらしいと思っています。お金がかかるでしょうけど、これはある意味、
もしも官邸筋が物事を荒立てたくないとかいうことであれば、これは一つの落としど
ころになると私は真剣に考えております。実現性はどうか分かりませんが。
2番目の調査の科学的な意義という項目をわざわざ独立しなくて、調査は
十分に正当性があるという中のポツの中で、「その調査は科学的にも十分意義があ
る」という意見があったというところでいいのではないか。調査の科学的な意義とい
うことになると、もう調査の役割は終わったのではないのという議論もでてくるので、
2番のこの大枠を外したらどうですか。ご検討ください。
○宮原水産庁次長
ありがとうございます。それで、阿南委員のご意見も入れるようにし
ます。それでは、次に、3番目のポツの調査の仕組みと財源についてお願いします。
○高成田委員
私は、仕組みをもう少しすっきりしていただきたいと思っています。それ
は、国が行える調査事業であれば、国の下に実施機関として鯨研があることはいいと
思いますが、用船をするというのは共同船舶でやって、その後、副産物の販売を共同
船舶に任せるという仕組みのあたりから、鯨肉の販売代金が未収金になっているとい
いうような話も含めて、不透明になっている感じがあります。そういう意味では国民
あるいは納税者にわかりやすいのは、一体国が幾らこの調査事業に支出していて、そ
して用船料が幾らかかって、そしてたまたま出てくる副産物をどう処理して、そこの
部分が黒字になっているのか赤字になっているのかはっきりさせていただきたいと思
います。そうすると、多分わかりやすいのは、副産物の販売部分は分離して、そこで
売買と在庫管理を1つの組織として明らかにしていくという仕組みのほうがわかりや
すいと思います。今の用船と鯨肉販売を絡めるという仕組みはわかりづらいというこ
とであります。
○阿南委員
そこは、あくまでもこの鯨類捕獲調査を継続していく場合ですね。
○高成田委員
そうですね。近海も含めてですけど。だから、今後続けるのであれば、そ
れは2ポツのような、国の予算で実施すべきだと私は思います。
○宮原水産庁次長
それでは、よろしければ、4の項目に進めさせていただきます。
○林委員
1つ目は、海賊行為ですけれども、ここに出てないのは、前回の終わりのほう
に、外務省だったか総合海洋政策本部の方が説明されたことで、SUA条約の適用が
あるということをはっきりとおっしゃっていたことです。SUA条約というのは、日
本語では海洋航行不法行為防止条約の略ですが、この点、政府のほうからそういう確
認できていましたので、あえて私は賛成を言わなかったのですけども、かねてから同
条約の適用は確かにさらに積極的に検討すべきだと思っていましたので、もしここで
許されれば、SUA条約の積極的適用を検討すべしというふうな意見を入れさせてい
ただきたいと思います。
○野村委員
この3ポツはどなたが言われたのか真意は分かりませんが、4番目、5番目
は非常に明確な意見で、要するに海上保安庁の巡視船派遣に反対の意見ですが、私個
人的には海上保安庁の派遣に賛成です。これは、日本国民が正当な行為をやっている
ときに、やっぱり国の官憲は守る義務があるのではないかと。公海ですから。それで、
もちろん税金を使うとかコストのことはありますが、テロに屈してそれをやらないと
いうのは、非常に説明しづらい。とりあえずやってみるべきではないかという意見で
す。ですから、それを意見として入れていただきたいのです。そういう意味では、2
ポツのところに、海上保安庁船の派遣を含めて調査継続のための議論をすると、そう
いうふうに入れていただくとバランスがとれるのではないかと思います。
○谷川委員
今の3ポツは私の発言ですが、別に冗談ではなくて、まじめに考えて言って
います。順番にはこだわりませんが、まじめな意見です。というのも、やはり海上保
安庁が、実際に鯨類捕獲調査に保安官を乗せていっても、ただ逃げるだけ、無難に問
題を起こさないと。それだけしかやれない。多分、法的根拠の問題等で難しいのでは
ないかと推察します。だから、そういうことであれば、本当に第三者的な警備組織、
いい表現に直してくれたと思いますが、私の発言はザ・ガードマンと言ったので、ち
ょっと冗談のように聞こえたかもしれませんけど、この第三者的な警備組織の導入と
いうのはすばらしいと思っています。お金がかかるでしょうけど、これはある意味、
もしも官邸筋が物事を荒立てたくないとかいうことであれば、これは一つの落としど
ころになると私は真剣に考えております。実現性はどうか分かりませんが。
これは メッセージ 55325 (r13812 さん)への返信です.
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