第3回議事概要(6月1日)(29)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 23:11 投稿番号: [54849 / 62227]
○松田横浜国立大学教授
先ほどの質問にお答えします。知床の世界遺産のと
きに海域管理計画で食物連鎖の図をつくりました。それと同じものが例えば
南氷洋でできるかというお話ですけれども、知床の食物連鎖の図は何が何を
どれだけ食べているという詳細な調査をやっているわけではありません。こ
の種はあの種がいれば普通は食べるでしょうというデータベースもいろいろ
ありまして、そこからやったものを、地元の知見を入れてちょっと修正して
完成させたというものです。そういう意味ではある程度は南極海でも可能だ
と思います。
ただ、知床の食物連鎖の図を描いたとき、そこで何が一番言いたかったか
というと、どれだけの魚種がそこで利用されていて、その漁獲統計がしっか
り漁協を中心にとられているかという話です。それがわかるデータがあると
いうこと自体がこの場所の生態系は一番よくモニターされているという主張
を我々はさせていただきました。
そういう意味で、南氷洋で同じことができるかというと、例えば漁獲統計
のデータが、そこにいるすべての生物の一部に限られてしまいますと、そう
いうような主張はできなくなるということになります。そういう意味では、
南氷洋で大々的に持続可能な漁業をやっていただきたいということになるの
かもしれません。
○櫻本委員
先ほどの質問に関連してお聞きしたいのですけれども、前回のこ
の会議で林先生が国際法上は十分海賊行為として認められることだというよ
うなお話をされたと思いますが、その辺のところがよくわからないものです
から、教えていただきたいのです。海賊行為ではないというのは日本国内で
の判断であって、国際法上は海賊行為と認められるのかどうかです。
もし国内法上で海賊行為だと認められないとすれば、海上保安庁の船が行
ったときにどういうことができるのか、つまり、国内法で海賊行為ではない
ものに対してどんな行為がとれるのか。海賊行為であるとすれば、それなり
の対応ができるとか、その辺がはっきりしないと、巡視船が行っても見てい
るだけということになってしまうのではないかなという心配がある。
もう一つ、例えば国際法で海賊行為だと認められないとしても、あれが正
常な行為であるとはどうしても思えない。だから、海賊行為という範疇には
入らないかもしれないけれども、適切な行為ではないと思います。それが全
く国際法上で罰せられないというのが私はどうも不思議なのですが、その辺
について専門家の方とか事務局からご説明いただきたい。
○早川内閣官房参事官
内閣官房の早川と申します。よろしくお願いいたしま
す。後でまた外務省から補足があるかもしれませんけれども、先ほどどなた
かが指摘されたとおり、国連海洋法条約上は旗国主義という大原則がありま
して、旗国、船籍国でないと、その船籍を持っている船を直接取り締まるこ
とができないという大原則がございます。シーシェパードの行為は大変危険
で許されないという意味では、日本政府としては強い問題意識、怒りを持っ
ております。
一方で、シーシェパードがこれまでとってきた行為については、海賊対処
法という国内法が適用できないということは、先週も水産庁から説明があっ
たとおり、閣議決定で明確に政府として答弁しておりますけれども、国際法
の観点からもこれまでシーシェパードが行ってきた行為を海賊であるという
ふうに断定することは難しいと認識しております。実際に諸外国を見まして
も、シーシェパードの行為を問題であると言っている国は多いけれども、そ
れを海賊であると、すなわち旗国以外のあらゆる国が、普遍主義と申します
けれども、取り締まることを正当化できるというふうにはっきりと言ってい
る国は残念ながらありません。
そういったことを踏まえまして、日本政府としては国連海洋法条約上の海
賊として断定することは難しいということです。すなわち、日本政府が巡視
船を派遣した場合何が起きるかということですけれども、旗国主義の原則の
下にありますので、仮に巡視船を派遣した場合には、シーシェパードに近づ
いて一定の牽制をすることは物理的に可能です。ただし、直接向こうの船に
乗り込んで制圧、拘束、逮捕するということは認められておりません。した
がいまして、一定の牽制をすることはできますけれども、シーシェパードの
妨害行為を継続して阻止するということは非常に難しいと考えております。
先ほどの質問にお答えします。知床の世界遺産のと
きに海域管理計画で食物連鎖の図をつくりました。それと同じものが例えば
南氷洋でできるかというお話ですけれども、知床の食物連鎖の図は何が何を
どれだけ食べているという詳細な調査をやっているわけではありません。こ
の種はあの種がいれば普通は食べるでしょうというデータベースもいろいろ
ありまして、そこからやったものを、地元の知見を入れてちょっと修正して
完成させたというものです。そういう意味ではある程度は南極海でも可能だ
と思います。
ただ、知床の食物連鎖の図を描いたとき、そこで何が一番言いたかったか
というと、どれだけの魚種がそこで利用されていて、その漁獲統計がしっか
り漁協を中心にとられているかという話です。それがわかるデータがあると
いうこと自体がこの場所の生態系は一番よくモニターされているという主張
を我々はさせていただきました。
そういう意味で、南氷洋で同じことができるかというと、例えば漁獲統計
のデータが、そこにいるすべての生物の一部に限られてしまいますと、そう
いうような主張はできなくなるということになります。そういう意味では、
南氷洋で大々的に持続可能な漁業をやっていただきたいということになるの
かもしれません。
○櫻本委員
先ほどの質問に関連してお聞きしたいのですけれども、前回のこ
の会議で林先生が国際法上は十分海賊行為として認められることだというよ
うなお話をされたと思いますが、その辺のところがよくわからないものです
から、教えていただきたいのです。海賊行為ではないというのは日本国内で
の判断であって、国際法上は海賊行為と認められるのかどうかです。
もし国内法上で海賊行為だと認められないとすれば、海上保安庁の船が行
ったときにどういうことができるのか、つまり、国内法で海賊行為ではない
ものに対してどんな行為がとれるのか。海賊行為であるとすれば、それなり
の対応ができるとか、その辺がはっきりしないと、巡視船が行っても見てい
るだけということになってしまうのではないかなという心配がある。
もう一つ、例えば国際法で海賊行為だと認められないとしても、あれが正
常な行為であるとはどうしても思えない。だから、海賊行為という範疇には
入らないかもしれないけれども、適切な行為ではないと思います。それが全
く国際法上で罰せられないというのが私はどうも不思議なのですが、その辺
について専門家の方とか事務局からご説明いただきたい。
○早川内閣官房参事官
内閣官房の早川と申します。よろしくお願いいたしま
す。後でまた外務省から補足があるかもしれませんけれども、先ほどどなた
かが指摘されたとおり、国連海洋法条約上は旗国主義という大原則がありま
して、旗国、船籍国でないと、その船籍を持っている船を直接取り締まるこ
とができないという大原則がございます。シーシェパードの行為は大変危険
で許されないという意味では、日本政府としては強い問題意識、怒りを持っ
ております。
一方で、シーシェパードがこれまでとってきた行為については、海賊対処
法という国内法が適用できないということは、先週も水産庁から説明があっ
たとおり、閣議決定で明確に政府として答弁しておりますけれども、国際法
の観点からもこれまでシーシェパードが行ってきた行為を海賊であるという
ふうに断定することは難しいと認識しております。実際に諸外国を見まして
も、シーシェパードの行為を問題であると言っている国は多いけれども、そ
れを海賊であると、すなわち旗国以外のあらゆる国が、普遍主義と申します
けれども、取り締まることを正当化できるというふうにはっきりと言ってい
る国は残念ながらありません。
そういったことを踏まえまして、日本政府としては国連海洋法条約上の海
賊として断定することは難しいということです。すなわち、日本政府が巡視
船を派遣した場合何が起きるかということですけれども、旗国主義の原則の
下にありますので、仮に巡視船を派遣した場合には、シーシェパードに近づ
いて一定の牽制をすることは物理的に可能です。ただし、直接向こうの船に
乗り込んで制圧、拘束、逮捕するということは認められておりません。した
がいまして、一定の牽制をすることはできますけれども、シーシェパードの
妨害行為を継続して阻止するということは非常に難しいと考えております。
これは メッセージ 54848 (r13812 さん)への返信です.
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