第3回議事概要(6月1日)(30)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 23:12 投稿番号: [54850 / 62227]
○谷川委員
閣議決定とおっしゃるけれども、閣議決定を変えるということは
可能なわけですか、その時の内閣で。
○早川内閣官房参事官
閣議決定については、この5月に閣議決定されたばか
りですので、一般論について私の立場からは申し上げられません。
先ほどのご質問でつけ加え忘れたのですけれども、シーシェパードの行為
は、国際法上、海賊とは言えませんけれども、SUA条約という、船舶の安
全な航行を損なうような危険な行為を国際法で処罰することは可能でござい
ます。日本政府もこれまで日本の国内法の刑法の業務妨害罪にあたるという
判断で、SUA条約に関しても必要な判断をして、これまで国際指名手配し
たりということもやっております。
ただ、SUA条約というのは、海賊と認定するわけではございませんので、
現場で日本が直接乗船して制圧する根拠になるわけではなく、日本がICP
O(国際刑事警察機構)ルートを使ったり、外交ルートで指名手配したりと
いう形で、事後に国際法に違反した被疑者を特定して、必要な措置をとって
いくという国際法の枠組みでございます。
○櫻本委員
そういう面からいうと、シーシェパードが去年行った行為に対し
て国際法上の手続はとれるわけですね、現時点で。
○佐野外務省漁業室首席事務官
すみません、先ほどのSUA条約について。
先生方も十分おわかりのお話だと思いますので、ちょっとしつこい話になる
かもしれませんけれども。海洋法の海賊云々の問題にしましても、いずれに
しても海賊につきましては、当然のことながら国連海洋法条約の解釈を受け
て日本の国内法に落としていかなければいけません。そういう形でつくった
のが海賊対処法ということです。それで基本的に対応するということです。
SUA条約についても、当然のことながら、日本の国内法の刑法のどの罪
にあたるかということを検討して、その上でSUA条約でどうだという判断
を求められるという形になっておりますので、基本的には国内の捜査当局が
どういう判断を下すかというのは一連的にありうべきということになってお
ります。
○櫻本委員
一点確認したいのは、閣議決定と関係なくSUA条約を使って、
昨年の行為に対して国際法上の手続はとれるということですか。
○外務省
先ほど申し上げたように、日本の国内の捜査の過程でSUA条約に
違反するかどうかという可能性について検討ということは、もちろん可能性
としてあると思います。それは捜査当局の話でございますので、こちらのほ
うでどうこうという話ではございませんけれども、当然のことながらそうい
う形はありうる話だと思います。
○早川内閣官房参事官
先生ご指摘のとおり、閣議決定とSUA条約の適用可
能性の検討というのはまた別の世界でございます。
○櫻本委員
それはわかりますが、閣議決定は変えるのは難しいから、SUA
条約で何とかできないかというのが私の意見です。一緒に議論すべきだと言
っているわけではありません。
○高成田委員
SUA条約については、もう一度整理して今度出していただけ
ますか。
○宮原水産庁次長
そうですね。次回、説明の機会を設けたほうがいいと思い
ます。
閣議決定とおっしゃるけれども、閣議決定を変えるということは
可能なわけですか、その時の内閣で。
○早川内閣官房参事官
閣議決定については、この5月に閣議決定されたばか
りですので、一般論について私の立場からは申し上げられません。
先ほどのご質問でつけ加え忘れたのですけれども、シーシェパードの行為
は、国際法上、海賊とは言えませんけれども、SUA条約という、船舶の安
全な航行を損なうような危険な行為を国際法で処罰することは可能でござい
ます。日本政府もこれまで日本の国内法の刑法の業務妨害罪にあたるという
判断で、SUA条約に関しても必要な判断をして、これまで国際指名手配し
たりということもやっております。
ただ、SUA条約というのは、海賊と認定するわけではございませんので、
現場で日本が直接乗船して制圧する根拠になるわけではなく、日本がICP
O(国際刑事警察機構)ルートを使ったり、外交ルートで指名手配したりと
いう形で、事後に国際法に違反した被疑者を特定して、必要な措置をとって
いくという国際法の枠組みでございます。
○櫻本委員
そういう面からいうと、シーシェパードが去年行った行為に対し
て国際法上の手続はとれるわけですね、現時点で。
○佐野外務省漁業室首席事務官
すみません、先ほどのSUA条約について。
先生方も十分おわかりのお話だと思いますので、ちょっとしつこい話になる
かもしれませんけれども。海洋法の海賊云々の問題にしましても、いずれに
しても海賊につきましては、当然のことながら国連海洋法条約の解釈を受け
て日本の国内法に落としていかなければいけません。そういう形でつくった
のが海賊対処法ということです。それで基本的に対応するということです。
SUA条約についても、当然のことながら、日本の国内法の刑法のどの罪
にあたるかということを検討して、その上でSUA条約でどうだという判断
を求められるという形になっておりますので、基本的には国内の捜査当局が
どういう判断を下すかというのは一連的にありうべきということになってお
ります。
○櫻本委員
一点確認したいのは、閣議決定と関係なくSUA条約を使って、
昨年の行為に対して国際法上の手続はとれるということですか。
○外務省
先ほど申し上げたように、日本の国内の捜査の過程でSUA条約に
違反するかどうかという可能性について検討ということは、もちろん可能性
としてあると思います。それは捜査当局の話でございますので、こちらのほ
うでどうこうという話ではございませんけれども、当然のことながらそうい
う形はありうる話だと思います。
○早川内閣官房参事官
先生ご指摘のとおり、閣議決定とSUA条約の適用可
能性の検討というのはまた別の世界でございます。
○櫻本委員
それはわかりますが、閣議決定は変えるのは難しいから、SUA
条約で何とかできないかというのが私の意見です。一緒に議論すべきだと言
っているわけではありません。
○高成田委員
SUA条約については、もう一度整理して今度出していただけ
ますか。
○宮原水産庁次長
そうですね。次回、説明の機会を設けたほうがいいと思い
ます。
これは メッセージ 54849 (r13812 さん)への返信です.
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