第3回議事概要(6月1日)(28)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 23:10 投稿番号: [54848 / 62227]
○米澤元IWCコミッショナー
さっきも言いましたが、相討ちになって野村
さんのような考え方もあり得るということになると具合が悪い。野村さんの
ような解釈をするためには2つの条件が要る。一つは、ストリクトという字
をどう解釈するかということ。ストリクトがなければ、本条にかかわらずと
いうことで自由にできるということになる。それから、本条にかかわらずと
いうのが条約の定める原理原則関係なくという意味なら、64条の付属書Ⅰに
わざわざ記載する必要はない。記載をしないで、本条の規定にかかわらずと
いう具合に書いてあれば、そういう解釈する余地もあろうが。
ただし、一つだけ言っておくと、どう解釈するかは締約国の主権的権利で
ある。ニュージーランドの代表で、野村さんが出てきてそういう主張をすれ
ば、国際司法裁判所で決着をつけることになるけれども、ストリクトという
字を無視しているという点と、付属書Ⅰに記載されている事実を無視してい
るという点で、野村さんの議論はちょっと説得性がないと思う。
○秋道委員
高橋さん、シーシェパードに対して海上保安庁を派遣できるかど
うかというのは、国内法でできるのか。つまり、海洋基本法あたりを援用し
てできるのかという可能性を教えてください。
それから、松田さんは知床の世界自然遺産ですごい仕事をされたのはわか
っています。あのときフードチェーンのモデルが出ていましたね、科学委員
会から。鯨研の鯨類捕獲調査も南極海であのぐらいのことができる可能性が
あるのかどうか、お聞きしたい。
○高橋全日本海員組合水産局長
海賊法については政府がご専門でございます
から。先ほどの質問のお答えに不足だったかなと思っているのですが、南極
海での妨害行為に対して、危険だから行かないほうがいいのではないかとい
うご意見もありましたけれども、撤退したから問題が解決するとは私らは思
っておりません。シーシェパードは、昨年もそうですけれども、南極海が終
わった後に地中海のマグロの妨害に行っております。恐らく次から次へと目
標を掲げながら、次から次に来るだろうと思います。現在は鯨類、イルカも
含めてターゲットにしていますが、恐らく次々とエスカレートしていくだろ
うと思います。
南極海という遠いところでの問題です。しかし、現在でも観光ビザで彼ら
は入ってきて国内で活動しているわけです。こういう皆さんが船を持ってく
る、日本の領海にも入ってきて、大きなことをやったときに、果たして日本
の国民の皆さん、それから、海上保安庁は黙って見ているのでしょうか。そ
んなことはないと思います。今は東京を離れた南極海というところでこうい
う問題が起きているということですから、我々とすれば、海上保安庁に行っ
て攻撃をしてくれとか、そういうことを言っているわけではございません。
この船団が科学的データをきちんと収集できるように、この船団を守ってい
ただきたい。科学的な調査を遂行できるようにしていただきたい、こういう
ことを言っているわけです。シーシェパードの船を攻撃して撃沈してくださ
いと言っているわけではございません。あと、巡視船を出せる出せないとい
うのは政府のほうから、水産庁のほうからお答え願えればと思います。
○花房資源管理部遠洋課長
これまでも海洋政策本部を中心に関係省庁で集っ
て、どのような妨害対策が講じられるかということを議論していますけれど
も、先ほどおっしゃった法律の観点については、前回資料でご説明しました
ように、閣議決定されているとおりです。
さっきも言いましたが、相討ちになって野村
さんのような考え方もあり得るということになると具合が悪い。野村さんの
ような解釈をするためには2つの条件が要る。一つは、ストリクトという字
をどう解釈するかということ。ストリクトがなければ、本条にかかわらずと
いうことで自由にできるということになる。それから、本条にかかわらずと
いうのが条約の定める原理原則関係なくという意味なら、64条の付属書Ⅰに
わざわざ記載する必要はない。記載をしないで、本条の規定にかかわらずと
いう具合に書いてあれば、そういう解釈する余地もあろうが。
ただし、一つだけ言っておくと、どう解釈するかは締約国の主権的権利で
ある。ニュージーランドの代表で、野村さんが出てきてそういう主張をすれ
ば、国際司法裁判所で決着をつけることになるけれども、ストリクトという
字を無視しているという点と、付属書Ⅰに記載されている事実を無視してい
るという点で、野村さんの議論はちょっと説得性がないと思う。
○秋道委員
高橋さん、シーシェパードに対して海上保安庁を派遣できるかど
うかというのは、国内法でできるのか。つまり、海洋基本法あたりを援用し
てできるのかという可能性を教えてください。
それから、松田さんは知床の世界自然遺産ですごい仕事をされたのはわか
っています。あのときフードチェーンのモデルが出ていましたね、科学委員
会から。鯨研の鯨類捕獲調査も南極海であのぐらいのことができる可能性が
あるのかどうか、お聞きしたい。
○高橋全日本海員組合水産局長
海賊法については政府がご専門でございます
から。先ほどの質問のお答えに不足だったかなと思っているのですが、南極
海での妨害行為に対して、危険だから行かないほうがいいのではないかとい
うご意見もありましたけれども、撤退したから問題が解決するとは私らは思
っておりません。シーシェパードは、昨年もそうですけれども、南極海が終
わった後に地中海のマグロの妨害に行っております。恐らく次から次へと目
標を掲げながら、次から次に来るだろうと思います。現在は鯨類、イルカも
含めてターゲットにしていますが、恐らく次々とエスカレートしていくだろ
うと思います。
南極海という遠いところでの問題です。しかし、現在でも観光ビザで彼ら
は入ってきて国内で活動しているわけです。こういう皆さんが船を持ってく
る、日本の領海にも入ってきて、大きなことをやったときに、果たして日本
の国民の皆さん、それから、海上保安庁は黙って見ているのでしょうか。そ
んなことはないと思います。今は東京を離れた南極海というところでこうい
う問題が起きているということですから、我々とすれば、海上保安庁に行っ
て攻撃をしてくれとか、そういうことを言っているわけではございません。
この船団が科学的データをきちんと収集できるように、この船団を守ってい
ただきたい。科学的な調査を遂行できるようにしていただきたい、こういう
ことを言っているわけです。シーシェパードの船を攻撃して撃沈してくださ
いと言っているわけではございません。あと、巡視船を出せる出せないとい
うのは政府のほうから、水産庁のほうからお答え願えればと思います。
○花房資源管理部遠洋課長
これまでも海洋政策本部を中心に関係省庁で集っ
て、どのような妨害対策が講じられるかということを議論していますけれど
も、先ほどおっしゃった法律の観点については、前回資料でご説明しました
ように、閣議決定されているとおりです。
これは メッセージ 54847 (r13812 さん)への返信です.
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