第3回議事概要(6月1日)(26)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 22:44 投稿番号: [54846 / 62227]
○野村委員
私は、質問はないのですが、それぞれの発表者の方々の内容につ
いてコメントを幾つか申し上げたいと思います。
米澤さんの資料、興味深く読ませていただきまして、また再度勉強させて
いただいたという感じです。米澤さんは、私は30年ぐらい前お仕えしたので
すが、この問題については神様みたいな存在で、その後、引き続き任務を引
き継がれたコミッショナーと代表団の粘りによって、今の日本の捕鯨の現状
があるというのは紛れもない事実だと思います。あと、海洋法の条約も、
1976年、私も交渉会議でニューヨークに4週間ほどおりましたが、排他的経
済水域、それから、サケ・マスと高度回遊性魚種、それから、65条のマリン
マンマルについて、米澤さんは主役としていろいろ交渉されて、当時の名演
説を今思い出しております。
そういう私が米澤さんに反論するのは、清水の舞台から下りるぐらい勇気
が要るのですが、反論というよりも、私は65条のマリンマンマルについては
ちょっと米澤さんと違う解釈を持っております。64条の高度回遊性魚種のリ
ストの中にクジラが入っているというのは紛れもなく、米澤さんがおっしゃ
ったとおり、ほかの魚種と同一扱い、マグロと同一扱いでクジラを見ている
ということだと思いますが、65条に「この部のいかなる規定も、沿岸国や国
際機関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく禁止し、
制限し又は規制する権利又は権限を制限するものではない」という書き出し
があります。私の解釈では、調査捕鯨がIWC条約第8条に基づきIWC条
約のいずれの規定にもかかわらずできるのと同じように、この65条というの
は余剰原則である61条、62条にかかわりなく捕鯨禁止できるというふうに読
んでおります。したがって、今のIWCの現状は海洋法条約に全然合致して
いないというほどには言えないのではないかと思っておりますが、これは私
の勝手な個人的な解釈です。
あと、松田先生には生物多様性の世界の話をしていただいて、先生のお話
は今回で二度目ですが、非常に勉強になります。その中で幾つか個人名が出
てきましたが、私もFAOにいたときによく縁のあった方々でした。スーザ
ン・リバーマンという女性は、いろんな環境団体の人がいますが、何を言っ
てもわからないぐらいに教条的な人でした。ところが、生物多様性条約みた
いな場では話がわかるようなことを言われるというような紹介を聞いて、場
所が変わるとそういうものかなと思いました。同時に、多分、彼女は日本の
かなりの人に憎まれていますし、彼女も憎んでいるところがあると思います
ので、松田さんは数少ないコンタクトポイントですので、引き続きいい関係
を持っていただきたいと思っております。
同じようにおもしろい話で、ワームという科学者が2048年ぐらいには漁業
資源がゼロになってしまうと。私もひどいことを言うなとFAOの中で悩ん
でいました。書くほうは、いろんな金が入るのでやるのですが、反論すると
なると大変で、FAOの科学者も反論する気力と金と時間がなくて地団駄踏
んでいたところがあったのですが、資源科学者のネットワークができまして、
松田先生がおっしゃったトラップとは違うのかもしれませんが、余りにも非
常識的な前提を置いているものですから、例えばワシントン大学のレイ・ヒ
ルボーンさんとか、その辺のグループで彼らの囲い込みをやって、彼が改宗
したと言いますか、まともになったという一つの例ですが、非常におもしろ
い話を聞きました。
私は、質問はないのですが、それぞれの発表者の方々の内容につ
いてコメントを幾つか申し上げたいと思います。
米澤さんの資料、興味深く読ませていただきまして、また再度勉強させて
いただいたという感じです。米澤さんは、私は30年ぐらい前お仕えしたので
すが、この問題については神様みたいな存在で、その後、引き続き任務を引
き継がれたコミッショナーと代表団の粘りによって、今の日本の捕鯨の現状
があるというのは紛れもない事実だと思います。あと、海洋法の条約も、
1976年、私も交渉会議でニューヨークに4週間ほどおりましたが、排他的経
済水域、それから、サケ・マスと高度回遊性魚種、それから、65条のマリン
マンマルについて、米澤さんは主役としていろいろ交渉されて、当時の名演
説を今思い出しております。
そういう私が米澤さんに反論するのは、清水の舞台から下りるぐらい勇気
が要るのですが、反論というよりも、私は65条のマリンマンマルについては
ちょっと米澤さんと違う解釈を持っております。64条の高度回遊性魚種のリ
ストの中にクジラが入っているというのは紛れもなく、米澤さんがおっしゃ
ったとおり、ほかの魚種と同一扱い、マグロと同一扱いでクジラを見ている
ということだと思いますが、65条に「この部のいかなる規定も、沿岸国や国
際機関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく禁止し、
制限し又は規制する権利又は権限を制限するものではない」という書き出し
があります。私の解釈では、調査捕鯨がIWC条約第8条に基づきIWC条
約のいずれの規定にもかかわらずできるのと同じように、この65条というの
は余剰原則である61条、62条にかかわりなく捕鯨禁止できるというふうに読
んでおります。したがって、今のIWCの現状は海洋法条約に全然合致して
いないというほどには言えないのではないかと思っておりますが、これは私
の勝手な個人的な解釈です。
あと、松田先生には生物多様性の世界の話をしていただいて、先生のお話
は今回で二度目ですが、非常に勉強になります。その中で幾つか個人名が出
てきましたが、私もFAOにいたときによく縁のあった方々でした。スーザ
ン・リバーマンという女性は、いろんな環境団体の人がいますが、何を言っ
てもわからないぐらいに教条的な人でした。ところが、生物多様性条約みた
いな場では話がわかるようなことを言われるというような紹介を聞いて、場
所が変わるとそういうものかなと思いました。同時に、多分、彼女は日本の
かなりの人に憎まれていますし、彼女も憎んでいるところがあると思います
ので、松田さんは数少ないコンタクトポイントですので、引き続きいい関係
を持っていただきたいと思っております。
同じようにおもしろい話で、ワームという科学者が2048年ぐらいには漁業
資源がゼロになってしまうと。私もひどいことを言うなとFAOの中で悩ん
でいました。書くほうは、いろんな金が入るのでやるのですが、反論すると
なると大変で、FAOの科学者も反論する気力と金と時間がなくて地団駄踏
んでいたところがあったのですが、資源科学者のネットワークができまして、
松田先生がおっしゃったトラップとは違うのかもしれませんが、余りにも非
常識的な前提を置いているものですから、例えばワシントン大学のレイ・ヒ
ルボーンさんとか、その辺のグループで彼らの囲い込みをやって、彼が改宗
したと言いますか、まともになったという一つの例ですが、非常におもしろ
い話を聞きました。
これは メッセージ 54845 (r13812 さん)への返信です.
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