さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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第3回議事概要(6月1日)(9)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 20:06 投稿番号: [54825 / 62227]
それから、もう一つ、国連海洋法条約では、締約国の科学調査の自由を締
約国の条約上の権利と規定していますが合意案、これについても重大な抵触
の疑いがあると私は考えています。そういう問題点に一々回答も与えられな
いまま単に5年間の平和だけ考えればすむという問題ではありません。
最後に一言。捕鯨の問題は捕鯨の問題だけと思わないでください。敵方も
決して捕鯨の問題を捕鯨の問題だけと考えていないです。その後ろに海洋資
源の利用とか、豪州、ニュージーランドの場合には多分南極領土権にかかわ
るいろいろな思惑があります。漁業でも南氷洋というか、あの水域における
漁業は豪州とニュージーランドがものすごく敵意を持っている。あの水域か
ら経済活動をなるたけ排除したいという思いもないわけではないと思います。
やり出すと長くなりますから、この辺で終わります。

(筒井副大臣着席)

○筒井農林水産副大臣
きょうは、お忙しいところご参加いただいて、貴重な
意見を提供していただくということで、大変ありがとうございます。ほかの
会議のために遅れてしまったことをおわび申し上げます。
私の見解も含めて申し上げさせていただければ、この前はシーシェパード
の妨害によって途中で帰らざるを得なくなりました。この次どうするかとい
う声がたくさん出てきております。前回と同じ形でやってもまた同じような
結果になるかと思います。この次やるとすれば今までと違った形でやらなけ
れば、結局戻ってくることになってしまう。
違った形としてどういうものがあるかと言えば、一つは海上保安庁の船が
同行してもらうこと。それ以外にいい方法があればそれも検討していかなけ
ればいけないし、そう思っております。しかし、海上保安庁の船が同行して
もらう、このことが一つの大きな手段になるだろうと思います。同時に、そ
のためには海賊対処法とか海洋条約に関する考え方をはっきりさせておかな
ければいけない。
海賊対処法については、今回のああいう妨害行為は海賊行為に入らないと
いう決定を政府がしておりますが、それらの問題をどういうふうに考えてい
くか、あるいは、法改正が必要なのか、そういった検討も必要ではないかと
いうふうにも思っております。ああいう行為が海賊行為の中に入るとすれば、
海上保安庁が船を出すのに法的な根拠が非常に明確になるのではないかとも
思っております。
いずれにしろ、それらのことも一つの検討しなければならない手段でござ
いますが、それらを含めて幅広く皆さんのご意見をお聞かせいただいて、そ
の中で今後の方針を、水産庁として、農水省として決定をしていきたいと考
えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そのことを心からお願
い申し上げて私の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
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