さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

第3回議事概要(6月1日)(8)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 20:04 投稿番号: [54824 / 62227]
私の資料に、科学委が全会一致でRMPを採択するまでの経緯がかいてあ
りますが、クックは後に、「自ら自らの足を撃った」と非難されました。
そのRMPの完成に驚いて、ニュージーランドが国連環境開発会議(UN
CED)準備会議に飛び込んで、捕鯨10年停止決議の採択を議題とするよう
求め、しかもそれに惨めに失敗した話は、既に紹介しましたが、冒頭ロンド
ンのガーデアン紙が「もう嘘をつく時間がなくなった。」と英国政府を非難
したのは、1972年以降1996年までの長い歴史を通観してのものです。反捕鯨
過激派は、1996年以降、反捕鯨に条約上の根拠はないが倫理が理由だと正面
から―嘘をつかずにということでしょうが、開き直ったわけです。
IWCが、条約執行機関としての機能を完全に喪失したことは、誰の目にも
明らかです。もう一つ、RMPの成立をもって、1982年モラトリアム決議が
その効力を失ったことにも疑問の余地はありません。
最後に昨年IWC議長が提案した合意案について短く触れます。
この合意安には、日本からの参加もあったと聞きますが用は、反捕鯨派の
イニシアティブによる合意案であります。
合意案はできたものの、結局全体の合意が得られず、棚上げという形にな
りましたが、わが方からみても、合意案には到底飲み難い欠陥が多々ありま
す。議長合意案の前書きとなる議長声明は、この合意により条約のパラダイ
ム(目的理念)は変更されると宣言しています。そうであれば条約の実質的
改正ということになり、条約実施機関に過ぎないIWCの越権行為となり、
国際法上無効な合意になります。そうであれば少なくともそれに合意しなか
った締約国には拘束力を持たないことになりますが、そうであってもこの合
意に賛成した国には、別な意味が生ずるおそれがあります。
さて、又、こうした合意には、捕鯨に限らず当該国の条約上の基本的立場を変
更し、又はこれを害すると解される危険があり、合意にはその点を明らかに
するため、留保条項(disclaimer)をつけるのが通例です。例えばこの合意
のいずれの規定も、本条約及び条約の解釈あるいは実施に関するいずれの締
約国の基本的な立場を害するものと解釈されてはいけないとする趣旨の留保
条項ですが、この合意案にはそれがありません。確かに利用条約から保護条
約に変わったと主張する側に留保条項は必要ないでしょうが、わが方の立場
からは絶対に必要であるはずですが、わが方の当事者間で、こうした面から
の慎重な検討があったということを聞かなかったのは、大変残念であったと
思います。
合意の内容の中、どこかわが方の基本的立場を害するのか、又、その恐れ
があるのか、私の資料の中で論じています。時間がありませんので、説明を
はしよりたいと思いますが、合意がEEZ内の我が国の主権的権利、又、捕
獲枠が、RMPによらず又、条約規定の保護を離れて、全体の3/4票の合意
に依存することの意味、更には、合意期間の終了後に何等の合意の保障もな
く、事実上、票の争いとなるということであれば、今日の状況より一寸もよ
くならないし問題の本質的な解決にはなりません。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)