第3回議事概要(6月1日)(5)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 19:47 投稿番号: [54821 / 62227]
64条の規定も、国際協力の必要性を示しているだけですから、付属書Ⅰに
例示的に魚種を列記すれば同条の規定の目的上、十分ということです。
高度回遊魚種と定義した海産哺乳動物については、さらに65条(EEZ)
120条(公海)に規定があります。
海産哺乳動物については、沿岸国又は、国際機関は、より厳格に資源を管
理、規制できるとする規定です。
日本語の訳は厳格にということですが、英語ではSTRICTと表現して
います。STRICTというのは、英語の字義上、原理原則又は、基準の適
用に当たっての厳格、正確性だと定義されています。
条約の関連条文を通観すれば、適用すべき原則が61条及び62条に明記され
る保存、利用に関する原則であることは余りにも明瞭です。1992年国連環境
開発会議(UNCED)でも、この問題が若干議論されました。私の話の冒
頭で紹介したニュージーランド提案の10年捕鯨停止決議が取り下げられた後
に、本会議でアジェンダ21が採択され、その中に記載された予防的アプロー
チという考え方がそれです。資源の状態に十分な知識がない場合には、最適
利用より、資源の保存上の配慮を優先させないということで、65条のMOR
E STRICTの解釈の具体化と言うべきものと一般的に解釈されていま
す。原理ではなくアプローチ(方法)という表現を使っていることにも注目
する必要があります。
65条は又一部の沿岸国が採用している「海産哺乳動物保護法( M P A
法)」にも配慮した規定でもありましょう。MPA法、例えば米国のMPA
法は、資源をMSY水準に維持し、回復させることとその目的を定義してい
ます。法の目的上、利用の禁止とはなっていないのです。
それでは、NMPはどうなっているかというと、NMPはMSY水準の上
に、安全を見まして、確か10%ぐらい上だと思うのですけれども、60%か
70%、以後には種によっては90%というところに、科学委員会の決定で基準
を上げたこともありますけれども、MSYよりは有意に高いところに基準を
設定いたしました。つまり、過剰なところに設定いたしまして、それよりち
ょっとでも下だったら捕鯨を直ちに禁止する。捕鯨を直ちに禁止するだけの
科学的な理由 はないのでありますけれども、大体そういうことでNMPを
運用することになっています。そういう意味でいうと、NMPは、よりスク
リクトと言えるかどうかは疑問だけれども、より制限的であるということは
言うことができると思います。
さて、1977年IWCにおいて、NMPが実施に移され、EEZ等海洋法条
約の主要部分が、同年各国により国家実行として実施に移され、私どもは、
鯨問題も概ねこれで解決したと思い、それを期待しました。IWCにおける
NMPの運営ですが、わが方にとって、あるいは客観的にみて、それが公正
妥当に運営されたというわけではありません。南氷洋ナガス鯨の場合、基準
に2%足りないという理由で1977年、捕鯨が早速禁止されてしまいました。
2%は資源推定値の誤差の範囲であり、事実上はMSY水準、つまり理想と
する水準にあるわけですから禁止を相当とする理由があるわけではありませ
ん。しかし我々の主張に耳を傾けてくれる3/4の多数票がそこにあるわけで
はない。ルールはルールということになってしまいました。それでも勝負が
科学である限り、相手の無理を打ち破る機会は必ず来る。そう信じて我々は
多数の暴力に耐え忍ぶことを選んだのですが、間もなく、そうした判断すら
裏切られることになりました。
例示的に魚種を列記すれば同条の規定の目的上、十分ということです。
高度回遊魚種と定義した海産哺乳動物については、さらに65条(EEZ)
120条(公海)に規定があります。
海産哺乳動物については、沿岸国又は、国際機関は、より厳格に資源を管
理、規制できるとする規定です。
日本語の訳は厳格にということですが、英語ではSTRICTと表現して
います。STRICTというのは、英語の字義上、原理原則又は、基準の適
用に当たっての厳格、正確性だと定義されています。
条約の関連条文を通観すれば、適用すべき原則が61条及び62条に明記され
る保存、利用に関する原則であることは余りにも明瞭です。1992年国連環境
開発会議(UNCED)でも、この問題が若干議論されました。私の話の冒
頭で紹介したニュージーランド提案の10年捕鯨停止決議が取り下げられた後
に、本会議でアジェンダ21が採択され、その中に記載された予防的アプロー
チという考え方がそれです。資源の状態に十分な知識がない場合には、最適
利用より、資源の保存上の配慮を優先させないということで、65条のMOR
E STRICTの解釈の具体化と言うべきものと一般的に解釈されていま
す。原理ではなくアプローチ(方法)という表現を使っていることにも注目
する必要があります。
65条は又一部の沿岸国が採用している「海産哺乳動物保護法( M P A
法)」にも配慮した規定でもありましょう。MPA法、例えば米国のMPA
法は、資源をMSY水準に維持し、回復させることとその目的を定義してい
ます。法の目的上、利用の禁止とはなっていないのです。
それでは、NMPはどうなっているかというと、NMPはMSY水準の上
に、安全を見まして、確か10%ぐらい上だと思うのですけれども、60%か
70%、以後には種によっては90%というところに、科学委員会の決定で基準
を上げたこともありますけれども、MSYよりは有意に高いところに基準を
設定いたしました。つまり、過剰なところに設定いたしまして、それよりち
ょっとでも下だったら捕鯨を直ちに禁止する。捕鯨を直ちに禁止するだけの
科学的な理由 はないのでありますけれども、大体そういうことでNMPを
運用することになっています。そういう意味でいうと、NMPは、よりスク
リクトと言えるかどうかは疑問だけれども、より制限的であるということは
言うことができると思います。
さて、1977年IWCにおいて、NMPが実施に移され、EEZ等海洋法条
約の主要部分が、同年各国により国家実行として実施に移され、私どもは、
鯨問題も概ねこれで解決したと思い、それを期待しました。IWCにおける
NMPの運営ですが、わが方にとって、あるいは客観的にみて、それが公正
妥当に運営されたというわけではありません。南氷洋ナガス鯨の場合、基準
に2%足りないという理由で1977年、捕鯨が早速禁止されてしまいました。
2%は資源推定値の誤差の範囲であり、事実上はMSY水準、つまり理想と
する水準にあるわけですから禁止を相当とする理由があるわけではありませ
ん。しかし我々の主張に耳を傾けてくれる3/4の多数票がそこにあるわけで
はない。ルールはルールということになってしまいました。それでも勝負が
科学である限り、相手の無理を打ち破る機会は必ず来る。そう信じて我々は
多数の暴力に耐え忍ぶことを選んだのですが、間もなく、そうした判断すら
裏切られることになりました。
これは メッセージ 54820 (r13812 さん)への返信です.
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