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第3回議事概要(6月1日)(4)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/07/08 19:45 投稿番号: [54820 / 62227]
海洋法のほうでも議論が進展します。そして、ついに1977年には深海海底
の開発問題を除くすべての件について一括して、パッケージディールといい
ますが、合わせて1本ということで採択されたわけです。では、その条約は
どうなっていたか。IWCのNMPもこの審議を念頭に置いていたことは明
らかであります。そのことは後で申し上げたいと思いますけれども、どうい
う内容のものであったかということが、お手許の資料2枚目の下のほうに書
いてあります。
まず200カイリ水域、正式には排他的経済水域、“ exclusive economic
zone”ということになります。200カイリの中の天然資源は、上部にあって
も海底にあっても、さらにその下にある天然資源の開発利用について、沿岸
国は主権的権利を持つということであります。又、この条約には、強制紛争
手続きという制度が定められていますが、200海里内の資源の開発、利用に
ついて、外国が沿岸国の措置に不服を唱えて、この手続きに従って問題の解
決を図ろうと思っても、沿岸国は、この手続きの適用を忌避出来ると定めて
おります。
それでは、生物資源の保存・利用の原則はどうなっているかと言いますと、
61条、62条がEEZ、117、119条が公海ということになりますけれども、い
ずれも同じ内容のものでありまして、ともに諸般の事情を考慮しながら、と
いうのは経済とか社会とか、環境も入れて考慮しながら、最大持続的生産を
維持する水準、通常MSY水準と呼んでいますけれども、資源の保存は、M
SY水準に維持し、又は、回復することを目的とし、利用は資源の最適利用
を目的とすると規定しています。
これら資源の保存・利用に関する既定は、基本的に1958年ジュネーブ国連
海洋法条約と同じ表現であり、国際慣習法を成文化した規定ということにな
ります。資料に1985年条約とあるのは、1958年の誤りです。MSY水準とは、
人口に例えると、毎年新たに成人になる人の数が最大になるような年齢構成
を持つ人口水準にあたります。一般的に人口の成長曲線の真中、要するに、
老人が多く、適正水準をこえた濃密な人口ではなく、成年に達する人口が最
大になるような水準ということです。
その次に高度回遊性魚種という定義が出てまいります。それは条約64条、
これはEEZ、119条が公海。高度回遊性魚種というのはどういうものであ
るかというと、条約は付属書Ⅰに掲げる種類であると、ちょっと先験的に決
めたのです。こういう理由でこういう基準を満たすから高度回遊性魚種だと
は言わずに、あっさり付属書Ⅰに掲げる魚種を高度回遊性魚種と定義すると
規定したのです。付属書Ⅰを見てみますと、マグロ、スマ、ソウダガツオ、
シマガツオ、サンマ、シイラ、サメ、鯨類などが入っているわけであります
から、鯨類は明らかに付属書Ⅰの魚種であります。
ここにはもう一つ特徴があります。この付属書Ⅰには種類の削除・追加規
定が条約条文に規定されていないのです。追加・削除規定を持たないことの
意味は明瞭です。つまり、付属書Ⅰに掲げる魚種は、例示的なものであり、
従って、厳密に他の魚種と区別する必要はないという認識を条約が示したと
いうことです。
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