「浜田和幸」国会質疑(3月24日)(3)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/04/03 07:39 投稿番号: [53246 / 62227]
○浜田和幸君
このシーシェパードというのがもう大変資金が潤沢なようでございまして、日本の例えば海上保安庁が持っているような巡視船よりはるかにスピードの出るものをそろえて
この調査捕鯨船に対する妨害行動をやっているわけですね。先ほどの、オーストラリアの方で実際に強制捜査を行われて、有罪というか、本国に強制送還もされたとおっしゃ
いましたけれども、そういうことであるならば損害賠償を請求する。そのシーシェパード、この産経新聞の報道によりますと、年間七億八千二十万円もの募金を寄附行為とし
て集めて、それでもって日本に対する様々な妨害行動をやっているわけですね。ですから、ここは言ってみれば、懲らしめるためにも損害賠償をしっかり請求する、そういう
ような発想というか取組も必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(江田五月君)
なかなか難しい御質問でございますが、損害を掛けているのがオーストラリアという国ではなくて、やはり民間がやっていることであって、損害を受けている方もやはりこ
れ民間なのだと思いますので、その民間同士の処理であって、国がどうするということではないかと思いますが、いずれにしても、委員の御見解は貴重なものだと思います。
○浜田和幸君
今回、その調査捕鯨船が安全が確保できないということで日本に途中で帰ってきたわけですよね。ということは、我が国の刑法の観点からいっても、刑法の国外犯の適用範
囲を拡大することで、来年度以降のこういう妨害行動が継続しないような何か外に向けてのアピール、そういうことをやる必要はないんでしょうか。あるいは、それは可能で
しょうか。
○国務大臣(江田五月君)
日本法では、日本の船舶の中で行われた犯罪については、これは日本の刑法が適用できるということになっておりまして、その意味では今適用可能であるということでござ
いますが、新規立法ということも一つ指摘としてはございます。
政府全体として、今後の妨害活動の推移やそれに対する取締りの状況を慎重に見守ってまいりたいというのが現在のところでございます。
○浜田和幸君
是非、日本の調査捕鯨に参加している方々や、それを守るために海上保安庁の職員も何人か乗船しているわけなんですよね。そういう日本人に目掛けてこのシーシェパード
などは度々小型の高出力のグリーンレーザー、これを日本の船員に対して照射するというか、乗組員の目を目掛けてそういう妨害行動を続けているわけですね。これは、日本
人の生命に極めて危険なことでありますし、ほかにも船のスクリューやかじに絡ませて破壊するような器具を使ったり、酪酸と呼ばれる大変強烈な薬剤を投げ付けたり、本当
にこれは日本人の生命及び財産を破壊するようなことを自分たちの主義主張のために平気でやっている。
これは是非とも日本の法律で、もし日本の法律でかなわないんであれば国際的な法律の下で、海賊対処法等を援用するとか、何らかの方法でこれ歯止めを掛けないと、これ
は大変な日本にとっては国際的なマイナスになる、日本の捕鯨産業そのものにとっても危機的状況になると思いますので、あらゆる可能性を御検討いただいて、来年度以降こ
ういうことが起こらないように是非配慮をお願いしたいと思います。
○国務大臣(江田五月君)
刑法では第三条の二というのがございまして、日本国民に対する危害の場合には国外であってもこの刑法は適用できますので、この点は法の適用ということでは大丈夫だと
思っておりますが、実際にそれを適用してどういうふうに摘発し処罰していくかということは、これは委員の御指摘をしっかり踏まえたいと思います。
御指摘のように、調査捕鯨船に海上保安官も乗っておりますし、海上保安官には捜査の権限もございますということです。
このシーシェパードというのがもう大変資金が潤沢なようでございまして、日本の例えば海上保安庁が持っているような巡視船よりはるかにスピードの出るものをそろえて
この調査捕鯨船に対する妨害行動をやっているわけですね。先ほどの、オーストラリアの方で実際に強制捜査を行われて、有罪というか、本国に強制送還もされたとおっしゃ
いましたけれども、そういうことであるならば損害賠償を請求する。そのシーシェパード、この産経新聞の報道によりますと、年間七億八千二十万円もの募金を寄附行為とし
て集めて、それでもって日本に対する様々な妨害行動をやっているわけですね。ですから、ここは言ってみれば、懲らしめるためにも損害賠償をしっかり請求する、そういう
ような発想というか取組も必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(江田五月君)
なかなか難しい御質問でございますが、損害を掛けているのがオーストラリアという国ではなくて、やはり民間がやっていることであって、損害を受けている方もやはりこ
れ民間なのだと思いますので、その民間同士の処理であって、国がどうするということではないかと思いますが、いずれにしても、委員の御見解は貴重なものだと思います。
○浜田和幸君
今回、その調査捕鯨船が安全が確保できないということで日本に途中で帰ってきたわけですよね。ということは、我が国の刑法の観点からいっても、刑法の国外犯の適用範
囲を拡大することで、来年度以降のこういう妨害行動が継続しないような何か外に向けてのアピール、そういうことをやる必要はないんでしょうか。あるいは、それは可能で
しょうか。
○国務大臣(江田五月君)
日本法では、日本の船舶の中で行われた犯罪については、これは日本の刑法が適用できるということになっておりまして、その意味では今適用可能であるということでござ
いますが、新規立法ということも一つ指摘としてはございます。
政府全体として、今後の妨害活動の推移やそれに対する取締りの状況を慎重に見守ってまいりたいというのが現在のところでございます。
○浜田和幸君
是非、日本の調査捕鯨に参加している方々や、それを守るために海上保安庁の職員も何人か乗船しているわけなんですよね。そういう日本人に目掛けてこのシーシェパード
などは度々小型の高出力のグリーンレーザー、これを日本の船員に対して照射するというか、乗組員の目を目掛けてそういう妨害行動を続けているわけですね。これは、日本
人の生命に極めて危険なことでありますし、ほかにも船のスクリューやかじに絡ませて破壊するような器具を使ったり、酪酸と呼ばれる大変強烈な薬剤を投げ付けたり、本当
にこれは日本人の生命及び財産を破壊するようなことを自分たちの主義主張のために平気でやっている。
これは是非とも日本の法律で、もし日本の法律でかなわないんであれば国際的な法律の下で、海賊対処法等を援用するとか、何らかの方法でこれ歯止めを掛けないと、これ
は大変な日本にとっては国際的なマイナスになる、日本の捕鯨産業そのものにとっても危機的状況になると思いますので、あらゆる可能性を御検討いただいて、来年度以降こ
ういうことが起こらないように是非配慮をお願いしたいと思います。
○国務大臣(江田五月君)
刑法では第三条の二というのがございまして、日本国民に対する危害の場合には国外であってもこの刑法は適用できますので、この点は法の適用ということでは大丈夫だと
思っておりますが、実際にそれを適用してどういうふうに摘発し処罰していくかということは、これは委員の御指摘をしっかり踏まえたいと思います。
御指摘のように、調査捕鯨船に海上保安官も乗っておりますし、海上保安官には捜査の権限もございますということです。
これは メッセージ 53245 (r13812 さん)への返信です.
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