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Re: テレ朝の勘違い/国際法違反

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/14 13:00 投稿番号: [51991 / 62227]
> 理解したくないという人

まさに君のことだな。

> 国連海洋法条約
> 第64条[高度回遊性の種]
> 1.沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回遊性
> の
> 種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該域全体においての
> 当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は
> 適当な国際機関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域に
> おいては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を
> 漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、
> 協力する。

> まず第一に、この条文では高度回遊海洋生物が何らかの形で国際協調管理を
> されなければいけないと規定しているということは誰にでも理解できると
> 思います。
> 日本のイルカ漁では他国との協議、協調が一切なされていないということは
> ご存知ですね?

うん、「第一に」ね。
それは国連海洋法条約第64条第1項前段の解釈だな。

> もうこれだけで法が遵守されていないことは明らかだと思います。
> 水産庁およびIWCにオブザーバーを送っている日本の漁協関連団体が意図的
> かつ明確にイルカ類国際管理をさまたげるような行動をしていたら、それは
> 日本国内の法令には違反していないとしても、国際法的にははっきりと違
> 法行為と
> 言えますね。
> ここまではよいですか?

よくないな。
国連海洋法条約第64条第1項後段は「適当な国際機関が存在しない地域に
おいては」という記述で始まっている。
つまり「第二」の規定だ。
国連海洋法条約第64条第1項は前段と後段で場合分けがされている。
日本のケースは同項後段の規定に準ずるので、違反とはいえない。

> 問題なのは「適当な国際機関」としてもっとも有能かつ適格なIWCで、1970
> 年代から
> 小型鯨類も管轄下に入れようという主張が多数派の支持を集めているのだ
> けれど、
> いくつかの国々の反対で、これが実現できていないということです。

つまり「適当な国際機関が存在しない」ということだな。
「違反」と叫ぶならそう決まってからにしろよ。
君の英文解釈と法解釈はほんとデタラメだらけだね。

> IWCが日本とその水産ODA受領小国票のせいで、「適当な国際機関」として
> の役割をはたせない状況になっている

はいはい、また始まったねぇw
日本は反捕鯨国にもODAを供与しているという事実が都合よく見えない病気は
いまだに治っていないようで。
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