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投稿者: bbking2003jp 投稿日時: 2004/09/26 00:58 投稿番号: [4729 / 62227]
これはどういうことだろうか?
条約に添った「異議申し立て」をしたのにもかかわらず、米国はPM法を発動すると言っているのだ。
これは米国による国際捕鯨取締条約無視の行動であり、
「有効なあらゆる条約は、その構成国を強制し、構成国により誠実に実行されねばならない」とする、ウィーン条約第26条にも抵触している行為である。
先に述べたが、「異議申し立て」は米国が提案し可決させた制度である。
自らが確立させた条約を無視し、他国に対して脅しをかける。それがPM法である。
また、米国では国際法と国内法を同等のものと位置づけている。しかも国際法と国内法が対立した場合、国内法を優先させる仕組みになっている。
これは国内においては構わないが、対国外においては暴挙でしかない。
国家間で協議をする場合において、最重要視されるべき国際法を無視して、自国の国内法を出してくるのは前記のウィーン条約第26条に違反する行為でもあり、自国以外を認めない横暴なやり方である。
そして、モラトリアムが採択されて目安となる期限の十年が過ぎ、鯨資源の再評価をすべきIWCにおいて、既に米国を筆頭とする反捕鯨側の私有物となってしまった国際会議の場は、その機能を果たさなくなってしまっていた。
これは メッセージ 4728 (bbking2003jp さん)への返信です.
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