Re: 国際捕鯨取締条約・付表10(d)横
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/10/04 08:58 投稿番号: [38464 / 62227]
>なんでそういう”脱線”をして遊ぶんだろ?。意味の無い(苦笑)。
俺は「出鱈目な解法が、解が合ってるという理由だけでまかり通っちまう」のを看過しない性質でな。
そういう意味を見出してんだよ(笑)
>間違えようが無い?
>10の規定といえば付表10全てだよ。
>それこそ”間違いない”ことだが。
↑それを文意を取れてない、って言うんだよ。
元文に
>|この10の規定にかかわらず
>の「10の規定」というのは、各クジラ系群を、その資源状態に応じて、初期管理資源、維持管理資源、保護資源という3つの段階に分類し、それぞれの許容捕獲頭数を算出する方法を決めたものです。
と書いてある以上、aplzsiaが「この10の規定」といってるのは、10のa,b,c以外有り得んだろ。それは実際に10にd,eの規定があるという事実とは別物なんだよ。
また適用除外範囲を指定する際に、自項が除外されないのはaplzsiaの間違いではなく当然自明のことだ。
>ここで問題にしてるのは、付表(バーチャル)で決めたことはリアルに影響しない・・・などと2つの世界に分けている「わけのわからない」考え方のこと。
きみが何を問題にしてるかではなく、きみが文意を間違えてることを指摘してんだよ。
文意間違えてんだから、>「わけのわからない」考え方、なんて言ってみてもなあ。
もちろん、正しい文意を理解して、尚且つ「わけのわからない考え方」という結論に達するかもしれない。
それは正しい「解法」でいいんだよ(笑)
これは メッセージ 38451 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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