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Re: 共同船舶が商業捕鯨をやる

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/10/04 08:36 投稿番号: [38463 / 62227]
>あははは、共同船舶一本しか見当たらないのね。

遠洋商業捕鯨を国策でおこなうなら、国策会社は一社の方がやり易いから、一社でいいんじゃないの。
複数の母船団が操業できる規模が確立したら、複数会社できるかもね(笑)

母船を必要としない沿岸捕鯨は、いくつもの漁協や会社形式の事業者でやってるし。

>べつに構わないけど農林水産省所轄のたとえば(財)海外漁業協力財団とかいったところからの無利息融資(原資は税金)はなしよ。

だから営利企業が補助金を得ている例はそれこそ浜の真砂だって。そういうのは大抵役所(国、地方)が関係団体を通じてやるんだよ。直接やるのは少ないと思うが、金の出所は同じ。
それ、どこの国でも同じだぜ?
きみが勝手に「なしでないとだめ」という基準作ってるだけで、どこにも客観性はない。
「なしでないと」という基準が前もって提示されてるので「本気」よりはマシだが(だから回答のしようもあるが)、客観的にみて漁業にも他の産業にも数多例のある営利企業に対する補助金事業を「だめ」という根拠はないな。

>で当然、(唯一科学的合意のある)RMPでやるってことになるから

いや、脱退してやるのが一番早いよ。
現状では、RMPの合意を活かして現実に日本の遠洋商業捕鯨が再開される道は反捕鯨が潰していて、ない。

>(財)日本鯨類研究所はいらないってことになる。
>なぜなら目視調査は水産庁の船と水研の研究員を使えば良いから。

ほか見てみ。外郭団体は沢山あるって。
それ、全部を公務員に再雇用するの?公務員の人件費削減を謳ってる民主党政権が?
有り得んでしょ?(笑)

>利益追求が許されない下記5財団法人は株主からは抜けるだろうね。

財団法人が営利企業の株を所有してはいけない規則はねえよ。
非営利の定義の定義は(WIKIより)
>「非営利」とは利潤獲得行為を行わないという意味ではなく、収益を社員(法人それ自体の構成員)や会員、寄附者などの関係者に分配しないという意味である(もちろん、法人活動を維持するための給与支払いなどは可能である)。また「公益」とは団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体の利益を追求する「私益」と対比されるとされるが、具体的には下記「公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。

第一、今だって共同船舶株式会社は営利企業だよ(ゲラ)

おとといおいで(笑)
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