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Re: 国際捕鯨取締条約・付表10(d)

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/10/01 08:42 投稿番号: [38384 / 62227]
>私の理解でははじめから自明です。

いやいやそうは読めんよ、書いてないもん(笑)

>だから、新母船を建造しながらナガスやニタリの話をするなら、この母船は永遠に「調査捕鯨」に使うのだなという理解になったのです

それはきみが思い込みの激しいバカだからだ。
正しくは、こういう理解になる。
「だから、新母船を建造しながらナガスやニタリの話をするなら、この母船は当面は「調査捕鯨」に使うのだな」

>もっとも、実際には水産庁遠洋課は新造母船を補助金付きで作らせる気もないと思いますけどね。単なる捕鯨推進勢力へのリップサービスだけで。

それはわからんな。母船が老朽化し、遠洋調査捕鯨を継続するなら、国策として新造母船は必要ということになる。

>で、ここ数ヶ月とんでもない「科学」の実態がネット上のIWC公式サイトで世界に英語でさらされている、というのが新政権がこれから気付く問題なわけです。

いかに経済オンチの旧社会党系大臣とはいえ、利子率が自然増加率より高い生物は商業対象にならない、なんてデタラメ経済学をベースに反捕鯨を唱える一派の「科学的」論文なんか、まともにとりあわんよ(ゲラ)

>ついでに言っておくと、付表10(d)(=母船式船団によるミンク漁以外の禁止)に対して日本は異議申し立てをしてないですね。なぜだか知らないけど。農水委員会で訊いてみたらいいんじゃないかな?

嵌められてるのに気付かず、状況に応じて科学的根拠を元に改変され得ると信じていたか、クロミンク以外、54%まで回復しねえと思い込んでいたか、科学ではなくアメリカの圧力を含む政治力学の妥協の産物と考えていたか、どれかだろうな。
当時の社会状況からすると、最後のやつと思うね。
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