aplzsiaもnobu_ichi95も
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/09/30 23:42 投稿番号: [38376 / 62227]
二人とも間違ってるぞ。
>複合船団という、現在調査捕鯨でやってるような捕り方では、ミンククジラしか捕ってはいけないことになっているから
付表10より
>>(d) この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、停止する。
とあるので、10(d)はあくまで付表10、つまり10のa,b,c,eに示されるものには影響されない。といってるだけだ。
しかしこれは異議を申立してない加盟国の商業捕鯨捕鯨には適用できても、その他の捕鯨には適用の根拠を持たない。
例えば8条捕鯨は、
>>この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。
とあるので、付表10に拘束されることはないし、調査捕鯨を母船式でやってはいけないという規定もないので、ナガスやイワシやニタリ、ザトウを母船式調査捕鯨で獲っても条約上は全然問題にならない。
条約上は付表も一体不可分であり、付表の決定は5条に定義されているため、これを満たしている限り条項と付表の間に上下関係はない、一体不可分が正しい。
もちろん、捕鯨賛成論者にとっては商業捕鯨を否定する付表は5条上怪しいことこの上ないが、そういう話を持ち出さなくとも、付表10と8条捕鯨の関係は明白だ。
条約上、8条捕鯨は8条(と1条2項)以外のなにものにも規制されない。
これは条号規定だからではなく、その文面から決まってるもんだ。
>いずれにしても、今から新規に「母船式捕鯨船団」に投資しようというのなら、IWCで4分の3多数をとって付表10(d)を改訂できるという見通しを立ててからでなければいけないね。
商業捕鯨についてなら、もうひとつより現実的に脱退を決めるっていう方法もあるな。
捕鯨条約もそうだが、CITESなんかも本来の目的から歪んだ行動に走るようになったときは、理非を糾して、それでも直らないならその旨を理由に脱退するのもありだと思うな。
象牙なんか、統治能力のあるアフリカ生産国と潜在大消費国(多分、日本と中国)で資源管理やる方が、今の硬直したCITESでやるよりよっぽど合理的だと思う。
これは メッセージ 38352 (aplzsia さん)への返信です.
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