さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: aplzsiaもnobu_ichi95も

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/10/01 00:19 投稿番号: [38377 / 62227]
それは、君が間違ってるんだよ(苦笑)

>>付表10より
>>(d) この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する
>>捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、
>>停止する。

>とあるので、10(d)はあくまで付表10、つまり10のa,b,c,eに示される
>ものには影響されない。といってるだけだ。

10(d)項の規定は影響されないのでは無くて、a〜c項に関わらずd項は適用する・・・という意味だよね。
だが、論点はそんなことではなく、付表で5条や8条は無視できないこと。

そして、現実にこの付表があるに関わらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理している事実。

>とあるので、付表10に拘束されることはないし、調査捕鯨を母船式で
>やってはいけないという規定もないので、ナガスやイワシやニタリ、
>ザトウを母船式調査捕鯨で獲っても条約上は全然問題にならない。

だから問題をスリカエしないことだよ。
私がaplzsia君と話しているのは、付表を盾に取るなという話。
もし10(d)項が上位の拘束力を有するようなものならば、「この方式」以外では獲っていない8条下で行われている調査捕鯨は違法になる。

しかし、現実は違うでしょ?・・・というお話だよ。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)