Re: aplzsiaもnobu_ichi95も
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/10/01 00:19 投稿番号: [38377 / 62227]
それは、君が間違ってるんだよ(苦笑)
>>付表10より
>>(d) この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する
>>捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、
>>停止する。
>とあるので、10(d)はあくまで付表10、つまり10のa,b,c,eに示される
>ものには影響されない。といってるだけだ。
10(d)項の規定は影響されないのでは無くて、a〜c項に関わらずd項は適用する・・・という意味だよね。
だが、論点はそんなことではなく、付表で5条や8条は無視できないこと。
そして、現実にこの付表があるに関わらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理している事実。
>とあるので、付表10に拘束されることはないし、調査捕鯨を母船式で
>やってはいけないという規定もないので、ナガスやイワシやニタリ、
>ザトウを母船式調査捕鯨で獲っても条約上は全然問題にならない。
だから問題をスリカエしないことだよ。
私がaplzsia君と話しているのは、付表を盾に取るなという話。
もし10(d)項が上位の拘束力を有するようなものならば、「この方式」以外では獲っていない8条下で行われている調査捕鯨は違法になる。
しかし、現実は違うでしょ?・・・というお話だよ。
これは メッセージ 38376 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/38377.html