Re: 太地町で欧米メディアと漁協対立
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/09/03 08:27 投稿番号: [37712 / 62227]
>国連海洋法条約第64条に言う[高度回遊性の種]で、当然北太平洋を共有する国々の人間には口出しをする権利があるのだね。
>直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。
漁獲しない国が妨害目的だけで入っちゃうと適当でない国際機関になっちゃうのが明らかな以上、IWCの対象をイルカ類までに拡張することは64条の趣旨に反するね。
現状では漁獲する国が直接協力体制をとる方が現実的だな。(笑)
あと、近代の北西太平洋系統セミクジラに対する捕獲圧に対するきみの主張はデタラメだよ。
手漕ぎ船で日帰り操業海域でセミクジラをいくら獲ろうが、系統全体に対する資源枯渇の危機になんかなんねえよ。
手漕ぎ船にとっての沿岸と世界地図の沿岸が同じだと思ってるアホウにはわからんだろうけどな(ゲラ)
これは メッセージ 37703 (aplzsia さん)への返信です.
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