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国会答弁(参議院)平成21年4月23日③

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/05/15 07:57 投稿番号: [34550 / 62227]
○小川勝也君
  大臣からもお話がございましたけれども、そのIWCという会合で日本が理論的に科学的に調査捕鯨の必要性を訴えて、諸外国の理解を得てやっている調査活動に海賊的な妨害を加えるというグループがある。そして、時あたかも今衆議院では海賊対処法というのが議論されている。ソマリアに海賊、調査捕鯨に海賊、この法律ができた後この調査捕鯨団に対する物理的実力行使はどういうふうに概念として考えられるのか、政府の見解をお願いをしたわけでありますけれども、どなたか来ていただいたでしょうか。

○政府参考人(長田太君)
  先生御指摘の海賊対処法案でございますが、この法案は、海上におきます公共の安全と秩序の維持を図るために、海賊行為の処罰について規定をするとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的な対処をするために必要な事項を定めるものでございます。
  海賊行為につきましては、この法案の二条で定義をしております。御指摘の妨害行為が具体的にこの二条の定義の海賊に当たります場合はこの法案に基づいて対処をするということになるわけでございます。
  一方、この法案に規定する海賊行為に該当しない場合にありましても、関連の国内法あるいは条約等によりまして所要の措置を講じておるところでございまして、一昨年の妨害行為の被疑者につきましても、現在既に国際手配をしているところでございます。
  なお、私ども海洋政策本部でございますが、御指摘のような反捕鯨団体による妨害行為に対しましては、この法案とは別に総合海洋政策本部法制チームにおきまして、具体的事例を踏まえつつ効果的な対応策を検討するということで、事務局が中心になりまして、水産庁を始め関係省庁と連携協力しつつ今後積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○小川勝也君
  この分野に関心の高い大臣からも一言付け加えていただきたいと思います。

○国務大臣(石破茂君)
  これが海賊なのかどうなのか。今衆議院で御審議いただいておりますところの海賊法案、この法案における海賊の定義からすれば、このシーシェパード何がしというのは、船を乗っ取って自らの思うままに操り、金品を強奪、略奪というようなものとはちょっと違うねと。ですから、今回の法案にはぴったりはまるものではない。しかしながら、シーシェパードのような行為は、私はオーストラリアに対しても、あるいはオランダに対しても、このことの不法行為というものをきちんと追及すべきであるということで、水産庁長官のところに両国代表を呼びましてお話もしましたが、このシーシェパードみたいなものに対してきちんと対応できる法制がなければ駄目なのだろうと考えております。
  今事務方から答弁がございましたが、海洋本部において検討ということですが、私が海洋本部の閣僚会合で申しましたのは、検討だけでは駄目で、成案がきちんと得られなければ駄目だと。今度船が出るまでにそのようなシーシェパードに対してきちんとした抑止力を持つ、そういうものがきちんと排除をされ、我が国の調査捕鯨が、適法に行われているものはきちんと実施される、そういう体制をつくり上げることが政府としての責任であり、今度の船が出るまでに、御党の御理解もいただきながら、きちんとした法制を作ることが必要であると、私はそのように考えております。
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