Re: さあ、つぎはどう答える?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/30 08:46 投稿番号: [31497 / 62227]
>漁船だし、日本政府が許可否定しようが肯定しようが、調査捕鯨に参加していたことは決定的という設定だよ。
別に日本政府は関係ありませんし、この設定なら、何のことはない。そのまま設定1)ですね。それで?
>OB号はFAOフラッギング協定対象船になる?それともパナマの措置は国際法(国際捕鯨取締条約)違反なのでOB号は対象にならない?
パナマが国内の漁業法違反でOB号を処罰したとは知りませんが、”した”のですか?。
もし、したとしても、FAO協定とは関連性を持たせられないだけ。
(普通の国家なら、国内法と国際法の対立矛盾は回避するのが常識ですからできない。)
ゆえに”パナマ国内の問題”ということ。
なお、monnku君の定義ですが
>第九十二条 船舶の地位
この”地位”というものは、国際法より国内法が常に優先する・・・という意味に捉えているんですよね?。
だから・・・
>FAOの遺法業業定義
これはを”国内法での違法認定で事足りる。国際法との矛盾は無視”という解釈をされたんですよね?。
どっか違いますか?。
違わないなら、国際法と国内法の関係を再度勉強しなおしてきてください。話になりません(苦笑)。
これは メッセージ 31495 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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