Re: ちなみにFAO協定原文にはないヨコ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/28 19:42 投稿番号: [31447 / 62227]
>国際捕鯨条約には輸送船が捕鯨船団=漁業機関に含まれるとはありませんよね。
ICRWを読めば容易に解りますが、私も見たこと有りません。
しかしまあ、GPIは、その主張として「漁業船団に加わった行為は、例え直接の漁業担当船でなくとも、その集団漁業行為の一部と看做す」という主旨の”国際慣習”があり、ゆえにOB号は捕鯨漁業の一員・・・という理屈でしたか。(私自身はその慣習なる事実関係は知りません。)
それが、本当に与論かどうかはとりあえず置いといて、それならばFAO協定適用の前提条件は整うし、パナマの”違法漁業”認定について議論しても意味があったかと。
しかし、モンク君がいみじくものたまった様に慣習なるものは無視。「輸送船だから」で良いというなら、何のことは無い。
であれば、そもそも今回の件では”違法漁業”という前提すら成り立たない。
はじめから、国際法でもパナマ国内法でも調査捕鯨に参画した行為以って、違法漁業と認定しFAO協定違反を追及し、置籍の再取得制限を掛けるなど、ハナからできない・・・という彼は立場じゃないとおかしいですね。
やはり整理できて無いんでしょう・・・。
これは メッセージ 31446 (karamiseibun さん)への返信です.
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