基本はコレ?これだけで十分?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/28 13:29 投稿番号: [31443 / 62227]
よく恥ずかしくないなと。
敵ながら、思わず心配してあげたくなる。
海洋法弟92条を
『パナマ国内法によって遺法とすることは、国連海洋法条約92条によって認められてんの。国際捕鯨取締条約に何が書いてあろうが、国連海洋法条約に反した主張が通らない』
と解釈するモンク君。これは、理解の埒外。全くの間違い・・・といって構わないだろう。
実際の92条の本当の意味は「旗国の排他的管轄権を認む」に過ぎない。
すなわち「その国家の法・執行・司法管轄下に置かれ、法令・裁判権が及ぶ」ことを意味するだけであり、自国が批准した国際法を無視し、同法に反する国内法解釈によって処罰を別の国際法で追及する、明らかな遵守義務違反を旗国主義の下、権利として容認する様な非常識な内容まで保証するものではない。
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg000828.htmまあ、パナマが「たとえ自国が国際法破りの確信犯として、以後の国際的信用を失う覚悟のもと」慣習も遵守義務も全て棄てて、それでも”する”のなら、行動としては絶対に出来無いことはないだろうけれど。
(パナマが国際法と乖離の無いよう国内法の整備が出来て無い・・・ことを満天下にしらしめる効果はあるかな。)
余りに非現実的だね。実際してないのは良い証拠だよ。
”これで十分”だとすると、もう答えは簡単で、現実社会はそんな事を認めれば、以後の世界では国際法の根本原則である遵守義務は有名無実化するから、他国は許容できない・・・ということで入り口でもう決着だね。
(むろんパナマが信用を失う自滅行為はしないことも、また当たり前かな。)
これは メッセージ 31437 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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