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Re: ちなみにFAO協定原文にはない

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/28 08:36 投稿番号: [31437 / 62227]
やれやれ、きみもnobu_ichi95も果てしないアホだよなあ。

>ごちゃごちゃなんじゃないかと思う。

ごちゃごちゃなのは、きみ等だよ(まあ、nobu_ichi95はただのペテンだが。)
しょうがない、ごちゃごちゃのきみのためにもう一度、道理を見せてやろう(俺って、なんて親切なんだろうな)

基本はコレ、本来はこれだけで十分。

国連海洋法条約
第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
第二百三十八条 海洋の科学的調査を実施する権利
すべての国(地理的位置のいかんを問わない。)及び権限のある国際機関は、この条約に規定する他の国の権利及び義務を害さないことを条件として、海洋の科学的調査を実施する権利を有する。

パナマ国内法によって遺法とすることは、国連海洋法条約92条によって認められてんの。国際捕鯨取締条約に何が書いてあろうが、国連海洋法条約に反した主張が通らないのは同238条で確定。

で、「そんなことないやい、ICRWが守ってくれるんだい!」というのがnobu_ichi95の主張だが、「どの条項が守ってくれるの?書き出してごらん?」ていうと、出てきた験しがない(この段階で、ペテンなことぐらい、気付けよなあ)

国際捕鯨取締条約はOB号を守らない、ペテンがペテンでしかない決定的証拠がコレ。

国際捕鯨取締条約   第1条
2.この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。

ただの輸送船は船舶としては国際捕鯨取締条約の対象ではない。
また南極海(公海)においてOB号を管轄するのは、パナマ。日本政府がパナマの許可なしにパナマ船籍のOB号を調査捕鯨に参加させることはできない。それこそ国際法違反だ。
(事実、パナマ政府は日本に確認を求めたが、答えは「知りません」だ。)
日本政府が「知りません」としか言わない船が、日本政府が許可する調査捕鯨の適用範囲に入るはずがないだろ。

FAOフラッギング協定。
コレも最初nobu_ichi95は、おかしな主張してたよな。最近はあまり触れなくなったが。

5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。

「公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶」っちゃあ、なんのことよ?ってえ話だが、平たく言えば、公海のIUU漁業、とりわけ黒なのがI=遺法漁業従事船のことだ。UUの方は誤魔化しが効いても、Iは誤魔化せない。

つうことで、FAOの言う公海遺法漁業がなにか知っとかないと、フラッギング協定対象になるかどうかはわからん。

FAOの遺法業業定義
「違法漁業」とは、
3.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、加盟各国及び協力国の法律や国際的な義務に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)

ああ、やっぱり加盟国の国内法違反はアウトですね、ってことだよ(笑)

さて、ここまですべて国際法、国際協定、国際的な定義の話で、国内法がどうかという話は一切ない(国内法の中身にはふれていない
)わけ。

国内法を認め、それに従うべし。といってるのは、全て国際の話なんよ、わかったあ?(笑)
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