海外漁業協力財団/会計検査院報告(事例28
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/10/09 09:27 投稿番号: [29195 / 62227]
<事例28>
財団法人海外漁業協力財団は、水産庁から補助金計137億8089万余円の交付を受け、
平成10年度から19年度までの毎年度、国際漁業振興協力事業を実施している。
この事業は、海外漁場の確保と海外漁業協力事業(海外の水域における水産業の開
発、振興等及び国際的な資源管理等に資する経済協力又は技術協力の事業)の一体的
推進を図ることによって、我が国漁業の安定的発展に資することを目的とするもので
ある。そして、同財団は、上記の期間中、我が国と入漁協定を締結している33か国の
うち28か国に対して事業を実施しており、我が国の漁業者がこれらの国の経済水域内
において操業している。
同財団が実施した個々の技術協力について、同財団の支援実施後の状況等を調査し
たところ、事業の一部において次のような事態が見受けられた。
ア ミクロネシア連邦環礁内資源管理支援事業
同財団は、ミクロネシアにおける環礁内の資源管理に資するため、13年度から16
年度までの各年度において、ミクロネシアの連邦政府が実施するシャコガイの資源
管理を支援する目的で、ミクロネシア連邦環礁内資源管理支援事業を実施している
(補助金交付額計7075万余円)。そして、同財団は、ミクロネシア側の関係者に指導
・助言を行う長期専門家1名(派遣期間3年1か月)を派遣したり、事業に必要な資機
材を供与したりしている。
この事業は、連邦政府の機関である水産養殖センター(以下「養殖センター」と
いう。)等がシャコガイの種苗を生産し、それを州政府が漁業者に配布して養殖を
支援する一方、漁業者が養殖したシャコガイのうち10%を保護区へ放流することに
より、シャコガイ資源の保護を図ることを支援するものである。なお、残りの90%
については、漁業者が自由に販売又は自家消費に供することができるようになって
いる。
そして、派遣された専門家は、養殖センターの生産計画の策定、各州におけるグ
ローアウトファーム(小規模シャコガイ養殖事業。以下「ファーム」という。)の普
及等について指導・助言を行っている。
しかし、ミクロネシア側の事業実施機関等によれば、養殖センターは、17年度以
降、財政難により、漁業者へのシャコガイの種苗の配布を中止し、同センターの経
営の維持のため、種苗を輸出業者に販売している。また、開始されたファームにつ
いては、飼育管理の不十分による貝の死滅、盗難、種苗の新規配布の中止等のため、
一部のファームが閉鎖されるなどしていた。また、一部地域では州政府の予算不足
により十分な電力の供給が得られなかったことから、同財団と州政府との協議の結
果、当該地域における活動を取り止めることとされたため、ファームの運営が実施
されていなかった。
イ キリバス共和国沿岸漁業開発支援事業
同財団は、キリバスにおける離島振興を図るために、11年度から14年度までの各
年度において、キリバス共和国沿岸漁業開発支援事業を実施している(補助金交付
額計2億6650万余円)。
そして、同財団は、長期専門家2名(派遣期間各3年5か月)を派遣したり、これら
の事業に必要な資機材を供与したりしている。
この事業は、離島の漁業者から漁獲物を買い付けることにより離島の漁業者に現
金収入を得る機会を与えるとともに、漁業経営の改善を指導し、また、漁獲物を首
都の消費者に安定的に供給することを通じて離島の振興を図ることを目的とするも
のである。
派遣された専門家は、同財団が以前に同国の漁業公社に供与した船等を使って、
同国内の離島等から首都に漁獲物を安定的に供給する事業の運営等について指導・
助言を行っている。
しかし、会計検査院の現地調査及びキリバス側の事業実施機関等によれば、首都
への漁獲物搬入量は、同財団による支援の最終年である15年には年間約185tであ
ったが、燃料代の高騰、上記の船の経年による故障の発生、外国漁船から廃棄魚と
して上記の公社に無償供与される魚の増加のために本事業により搬入される魚の需
要が影響を被っていることなどのため、16年は約63t、17年は約65t、18年は約32
tとなっており、19年には約21tと15年と比べて約1/9に減少している。また、離
島4島のうち2島からの漁獲物の輸送は20年6月の現地調査時点では停止している状
態となっている。
財団法人海外漁業協力財団は、水産庁から補助金計137億8089万余円の交付を受け、
平成10年度から19年度までの毎年度、国際漁業振興協力事業を実施している。
この事業は、海外漁場の確保と海外漁業協力事業(海外の水域における水産業の開
発、振興等及び国際的な資源管理等に資する経済協力又は技術協力の事業)の一体的
推進を図ることによって、我が国漁業の安定的発展に資することを目的とするもので
ある。そして、同財団は、上記の期間中、我が国と入漁協定を締結している33か国の
うち28か国に対して事業を実施しており、我が国の漁業者がこれらの国の経済水域内
において操業している。
同財団が実施した個々の技術協力について、同財団の支援実施後の状況等を調査し
たところ、事業の一部において次のような事態が見受けられた。
ア ミクロネシア連邦環礁内資源管理支援事業
同財団は、ミクロネシアにおける環礁内の資源管理に資するため、13年度から16
年度までの各年度において、ミクロネシアの連邦政府が実施するシャコガイの資源
管理を支援する目的で、ミクロネシア連邦環礁内資源管理支援事業を実施している
(補助金交付額計7075万余円)。そして、同財団は、ミクロネシア側の関係者に指導
・助言を行う長期専門家1名(派遣期間3年1か月)を派遣したり、事業に必要な資機
材を供与したりしている。
この事業は、連邦政府の機関である水産養殖センター(以下「養殖センター」と
いう。)等がシャコガイの種苗を生産し、それを州政府が漁業者に配布して養殖を
支援する一方、漁業者が養殖したシャコガイのうち10%を保護区へ放流することに
より、シャコガイ資源の保護を図ることを支援するものである。なお、残りの90%
については、漁業者が自由に販売又は自家消費に供することができるようになって
いる。
そして、派遣された専門家は、養殖センターの生産計画の策定、各州におけるグ
ローアウトファーム(小規模シャコガイ養殖事業。以下「ファーム」という。)の普
及等について指導・助言を行っている。
しかし、ミクロネシア側の事業実施機関等によれば、養殖センターは、17年度以
降、財政難により、漁業者へのシャコガイの種苗の配布を中止し、同センターの経
営の維持のため、種苗を輸出業者に販売している。また、開始されたファームにつ
いては、飼育管理の不十分による貝の死滅、盗難、種苗の新規配布の中止等のため、
一部のファームが閉鎖されるなどしていた。また、一部地域では州政府の予算不足
により十分な電力の供給が得られなかったことから、同財団と州政府との協議の結
果、当該地域における活動を取り止めることとされたため、ファームの運営が実施
されていなかった。
イ キリバス共和国沿岸漁業開発支援事業
同財団は、キリバスにおける離島振興を図るために、11年度から14年度までの各
年度において、キリバス共和国沿岸漁業開発支援事業を実施している(補助金交付
額計2億6650万余円)。
そして、同財団は、長期専門家2名(派遣期間各3年5か月)を派遣したり、これら
の事業に必要な資機材を供与したりしている。
この事業は、離島の漁業者から漁獲物を買い付けることにより離島の漁業者に現
金収入を得る機会を与えるとともに、漁業経営の改善を指導し、また、漁獲物を首
都の消費者に安定的に供給することを通じて離島の振興を図ることを目的とするも
のである。
派遣された専門家は、同財団が以前に同国の漁業公社に供与した船等を使って、
同国内の離島等から首都に漁獲物を安定的に供給する事業の運営等について指導・
助言を行っている。
しかし、会計検査院の現地調査及びキリバス側の事業実施機関等によれば、首都
への漁獲物搬入量は、同財団による支援の最終年である15年には年間約185tであ
ったが、燃料代の高騰、上記の船の経年による故障の発生、外国漁船から廃棄魚と
して上記の公社に無償供与される魚の増加のために本事業により搬入される魚の需
要が影響を被っていることなどのため、16年は約63t、17年は約65t、18年は約32
tとなっており、19年には約21tと15年と比べて約1/9に減少している。また、離
島4島のうち2島からの漁獲物の輸送は20年6月の現地調査時点では停止している状
態となっている。
これは メッセージ 23613 (r13812 さん)への返信です.
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