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公海上での捕鯨に関して

投稿者: ts657738 投稿日時: 2004/02/12 22:54 投稿番号: [2209 / 62227]
(1)南極の海洋生物資源の保存に関する条約
http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/kankyo/hogo/kokusai/jyouyaku/kaiy ou_seibutsu.pdf
『第二条
1 この条約の目的は、南極の海洋生物資源を保存することにある。
2 この条約の適用上「保存」には、合理的な利用を含む。、
3 この条約の適用される地域における採捕及びこれに関連する活動は、この条約及び保存に関する次の原則に従って行う。
(a) 採捕の対象となる資源について、その量が当該資源の安定した加入を確保する水準を下回ることとなることを防ぐこと。このため、資源の量は、最大の年間純加入量を確保する水準に近い水準以下に減少させてはならない。
(b) 南極の海洋生物資源のうちの採捕の対象となる資源、これに依存する資源及び採捕の対象となる資源と関係のある資源の間の生態学的関係を維持すること並びに枯渇した資源についてその量を(a )前段に規定する水準に回復させること。
(c) 南極の海洋生物資源の持続的保存を可能にするため、採捕の直接的及び間接的な影響、外来種の導入の及ぼす影響、採捕に関連する活動の海洋生態系に及ぼす影響並びに環境の変化の及ぼす影響に関する利用可能な知識の確実性の度合を考慮に入れて、海洋生態系の復元が二十年若しくは三十年にわたり不可能となるおそれのある海洋生態系における変化が生ずることを防止すること又はこれらの変化が生ずる危険性を最小限にすること。』

(2)海洋法に関する国際連合条約
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008333.htm
『第61条   生物資源の保存』−これを見ると、“入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して、過度の開発で乱獲に至らないように管理をしろ。必要なのは、最大持続生産量を実現することのできる水準で漁獲を抑えて、資源量を維持・回復できるようにしておくことだ”こう書いてある。


→いわゆる国際条約と言われるものがある。
  公海上の資源利用について日本が独自で利用する権利がないのか、それともあるのか。
  非常に簡単な話で公海上であろうとも、南極であろうとも日本が全く独自に利用する権利はあります。
  但し、それにはいくつかの条件がある。
  持続的な資源利用を行うこと。
  そのためには科学的なデータに基づいて最大持続生産量を確保することだと。
  同じことは、国際捕鯨取締条約にも明確に規定されている。
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