ところがそうは問屋が卸さないんだよね
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2004/02/12 00:14 投稿番号: [2208 / 62227]
なぜなら、南極海は公海なんだよね。
>調査は継続しなければならないでしょうね。規模を拡大しながら。
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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=2000251&tid=a5afa58a5ia4rbfa9a4ya4ha4a6a1aa&sid=2000251&mid=2759
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公海は人類共通の財産。
そこから頂こうとするならば人類の『合意』が必要。
南極海は公海です。
そして沿岸もクジラに関しては公海と同じような扱いを受けます。
なぜなら、クジラは高度回遊性の種だからです。
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そしてその人類の「合意」を決定するのが
今のところ国際捕鯨委員会と思われます。
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ですから、国際捕鯨委員会が「no!」と議決すれば
人類が「no!」に『合意』したってことを意味する、
と俺は判断しています。
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つまり、クジラは公海に住むから人類の『合意』が必要で、
自分勝手は許されないってこと。
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[国連海洋法条約]
第64条 高度回遊性の種
1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。
2 1の規定は、この部の規定に加えて適用する。
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第65条 海産哺乳動物
この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機
関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく
禁止し、制限し又は規制する権利又は権限を制限するものでは
ない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するも
のとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のた
めに適当な国際機関を通じて活動する。
第120条 海産哺乳動物
第65条の規定は、公海における海産哺乳動物の保存及び管理
についても適用する。
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つまり、
海産哺乳動物はマグロよりも厳しく、
その海産哺乳動物の中でもとりわけクジラは厳しくやっていこう、
ってこと。
>調査は継続しなければならないでしょうね。規模を拡大しながら。
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公海は人類共通の財産。
そこから頂こうとするならば人類の『合意』が必要。
南極海は公海です。
そして沿岸もクジラに関しては公海と同じような扱いを受けます。
なぜなら、クジラは高度回遊性の種だからです。
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そしてその人類の「合意」を決定するのが
今のところ国際捕鯨委員会と思われます。
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ですから、国際捕鯨委員会が「no!」と議決すれば
人類が「no!」に『合意』したってことを意味する、
と俺は判断しています。
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つまり、クジラは公海に住むから人類の『合意』が必要で、
自分勝手は許されないってこと。
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[国連海洋法条約]
第64条 高度回遊性の種
1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。
2 1の規定は、この部の規定に加えて適用する。
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第65条 海産哺乳動物
この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機
関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく
禁止し、制限し又は規制する権利又は権限を制限するものでは
ない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するも
のとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のた
めに適当な国際機関を通じて活動する。
第120条 海産哺乳動物
第65条の規定は、公海における海産哺乳動物の保存及び管理
についても適用する。
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つまり、
海産哺乳動物はマグロよりも厳しく、
その海産哺乳動物の中でもとりわけクジラは厳しくやっていこう、
ってこと。
これは メッセージ 2204 (boukannsya_g さん)への返信です.
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