さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 業界側は“利用”を“販売すべき”と解

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2007/11/07 17:59 投稿番号: [22075 / 62227]
>国際捕鯨取締条約第8条には
>「科学的研究のために捕獲したクジラは可能な限り加工して利用しなければならない」
>ことが定められています。

>同条約を日本政府はクジラ製品を販売すべき、
>と解釈しているようですが、これは間違っています。

>確かにクジラを加工処理してよいし、製品を分配することも許されています。
>しかし販売することまでは認められていない。

8条は「捕獲した鯨は有効活用しなければならない(義務)」であって、「販売の是非(権利)」を謳った条文ではありません。
鯨7の理解度の問題だと思います。
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